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2007年1月28日 (日)

資料7「神谷理事長の回答を要求する」

〔北海道文学館嘱託職員・亀井志乃は、2007年1月17日、毛利正彦文学館長から「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」と題する文書を渡された。亀井志乃は1月21日、それを神谷忠孝理事長に返送すると共に、「神谷忠孝理事長の責任ある回答を要求する」(以後、「神谷理事長の回答を要求する」と略記)を送った。数日後、毛利正彦文学館長、平原一良副館長、川﨑信雄業務課長、寺嶋弘道学芸主幹にも、毛利正彦の文書と「神谷理事長の回答を要求する」を送った。
次に、
①毛利正彦文学館長の「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」
②亀井志乃の「「神谷理事長の回答を要求する」
を紹介する。〕

「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」

 財団と館の意思として申上げます。
 平成19年度におけるあなたの再任用にかかわっての要求・質問等には、昨年12月27日に回答いたしました。これ以上、あなたの要求・質問にお答えするつもりはありません。
 こうした要求・質問を私どもに対し行い、一方ではインターネット上の父親のブログで、父娘関係をあえて伏せたまま、根拠のない誹謗・中傷をくりかえし、財団法人北海道文学館及び北海道立文学館並びに関係する個人の名誉と人権を不当に傷つけるあなたの行動は極めて不誠実であり、強く抗議します。

平成19年1月17日
亀井志乃嘱託員 様
                                                (財)北海道文学館 副理事長
                      北海道立文学館 館長
                                毛利正彦

②「神谷忠孝理事長の責任ある回答を要求する」

北海道文学館理事長 神谷忠孝殿

                                             財団法人北海道文学館嘱託職員
                     業務課 学芸班 研究員
                                  亀井志乃

 私は過日、平成19年1月6日の日付けを持つ「毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する」という主意書と、「再回答書」を、神谷忠孝理事長、毛利正彦文学館長、平原一良副館長、川﨑信雄教務課長、寺嶋弘道学芸主幹の5人にお渡ししました。
 その理由は、平成18年12月27日、毛利正彦文学館長と平原一良副館長より私に渡された「回答書」の内容が納得できなかったからです。なぜ納得できないかについては、「「館長 毛利正彦」の名による回答と、それに対する疑問と批判」に書き、これも平成19年1月6日付けの主意書と一緒にお渡ししてあります。
 私は「再回答書」の期限を平成19年1月16日とさせていただきました。また、上記の人たちのうち、誰かが5人を代表して回答する場合は、神谷忠孝理事長の責任において回答してもらいたい旨、明記しておきました。

 しかし、平成19年1月16日に至っても、誰からも回答がありませんでした。ただ、翌日の1月17日、私は毛利正彦文学館長より館長室に呼ばれ、同封のような「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」というタイトルの文書を渡されました。
 毛利正彦文学館長としては、これが私の「毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する」に対する返答のつもりだったようですが、私にはとうてい返答の体をなしているとは思われません。よって、これは上記の5人にお返しし、改めて神谷忠孝理事長の責任ある回答を要求いたします。
 回答は平成19年2月6日(火)までに、私に直接お渡し下さい。

 しかし、なぜ私が「返答の体をなしていない」と判断したか。毛利正彦氏は私の文章を読まないか、もし読んだとしても、私の文章を理解できないで、見当はずれの「返答」を書いている。しかも毛利正彦氏の文章は、文辞が整わない上に、理論的に混乱しているからです。
 以下、更にそれらの点を、(A)回答資格者、(B)主文(前段)、(C)副文(後段)の3点に別けて説明します。
 
(A)回答資格者について
1、私は前回、「館長・毛利正彦氏が「財団及び館」を代表して、「財団及び館としての考え方」を回答できる根拠は何ですか。」と質問しました。しかし、今回の「返答」では、その点の回答がありません。
 毛利正彦氏としては、「(財)北海道文学館 副理事長」と「北海道立文学館 館長」という肩書きを二つ並べて、その回答とするつもりだったのかもしれません。
 しかし、それは私の質問や要求とは性質や次元が異なります。念のため、前回の私の質問と要求を引用いたしましょう。

 「去る12月27日、私は館長室に呼ばれましたが、その少し前に、川﨑業務課長から「人事に関する決定権は神谷理事長にある」と教えられました。確かにこの事自体は、財団の規定に照らしても客観的な事実であろうと考えられます。
 そうしますと、パワー・ハラスメントから解雇通告に至る一連の問題の私に対する説明責任は神谷忠孝理事長にあることになります。換言すれば、一連の問題に関して、これまで主に毛利正彦館長が私に対応してきましたが、それは館長の越権行為であることになります。それ故、これまで毛利館長が私に対応してきたことは、その説明がすべて神谷理事長の意向・決定に基づくという事が証明されない限り、全て無効であると言わざるを得ません。

 その証明をお示し下さい。その証明がないならば、毛利館長が私に行った説明は全て無効となり、私の白紙撤回の要求は極めて正当な要求だったことになります。」
「これまで毛利正彦文学館長が亀井に対応してきたことは、全て神谷忠孝理事長の意向・決定に基づくことを証明して下さい。」

   
 もう一度言いますが、(財)北海道文学館副理事長/北海道立文学館館長・毛利正彦氏が私に渡した「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」は、その質問に対して何も答えていません。

2、以上により、私は、「毛利正彦氏は私の文章を読まないか、もし読んだとしても、私の文章を理解できないで、「返答」を書いている。」という心証を得たのですが、もう一例を挙げましょう。
 去る1月17日、毛利正彦氏は私に上記の「返答」を渡した際、「亀井さん、もっと規約を勉強しなさい。神谷理事長は理事長だからと言って、何でもかんでも決められるわけではないってことは、規約にちゃんと書いてあるでしょう。」と、要らぬおせっかいの補足を語っていました。それに対して私は、〈私は神谷忠孝理事長が自分で何でも決めているわけではない、と考えたから、前回のような質問をしたのだ〉という意味の反論をしようとしましたが、毛利正彦氏は私の発言を遮って「とにかく亀井さんには、もっと勉強してほしいんだなぁ」と繰り返しました。
 この点についても、前回の私の質問を引用します。
   
 「ただし私は、規定の上では「人事に関する決定権は神谷理事長にある」からと言って、この規定が神谷理事長に、「人事に関する決定権」を独占的、独裁的に許している、とは考えていません。この規定が意味するところは、次のようなものと考えられます。「人事に関する方針を議する、何らかの合議体があり、その合議体で決めた方針が、理事長の意志として表現される。この合議体の決定を経ない〈理事長の意志〉はあり得ないし、あってはならない。その合議体の決定は、〈理事長の意志〉として表現されて、はじめて効力を持つ。」
 私は、財団・北海道文学館における、この合議体は理事会だと考えますが、いかがでしょうか。
 そこで改めて質問致します。神谷忠孝理事長の「人事に関する決定権」の正当性を保証するものは何でしょうか。
 それに関連して、もう一つお訊ね致します。神谷忠孝理事長の「人事に関する決定権」が恣意的、独裁的に行使されるのを防ぐために、――例えば人選が私情や個人的な利害によって行われるのを防ぐために――当然、権限の幅が設定されていると思いますが、それはどのように設定されているのでしょうか。」

 もうお分かりでしょう。私は、〈神谷忠孝理事長が何でも自分で決定する/決定できる、とは思わない〉と考えたからこそ、このような質問をしたわけです。ところが毛利正彦氏はそれを無視して、「勉強しなさい」を繰り返している。「毛利正彦氏は私の文章を読まないか、もし読んだとしても、私の文章を理解できないで、「返答」を書いている。」と判断せざるをえません
   

 それとも、毛利正彦氏は、〈自分は北海道立文学館の館長であり、それ故、たとえ財団・北海道文学館における身分は副理事長であっても、理事長である神谷忠孝氏の立場と権限を侵しても差し支えない〉と考えているのでしょうか。また、神谷忠孝理事長はそれを容認して、毛利正彦氏の言動、言行を支持しているのでしょうか。
  その辺のお考えも是非知りたいところです。

(B)主文(前段)について
 1、利正彦氏は、(財)北海道文学館副理事長及び北海道立文学館館長の肩書きをもって私に、「平成19年度におけるあなたの再任用にかかわっての要求・質問等には、昨年12月27日に回答いたしました。これ以上、あなたの要求・質問にお答えするつもりはありません。」と通告してきました。
 しかし、繰り返し言いますが、私が1月6日にお渡しした文書をじっくり、丁寧にお読みください。私は、私の「再任用にかかわっての要求・質問」をしたわけではありません。
 私は平成18年12月12日付けの「毛利正彦館長が通告した「任用方針」の撤回を要求する」において、「毛利館長が(亀井に)述べた任用方針の説明、およびここに至るまでの経緯に鑑み、毛利館長を含む「我々」の任用方針は意思決定の正当性を欠き、内容的にも極めて不当な解雇通告であり、よって白紙撤回をし、改めて当事者の意向と実績評価に基づく人事構想を策定することを要求いたします。」と要求しました。
 ところが、12月27日の「回答書」は、私が問題にした「来年度の任用方針に関する意思決定の正当性についての疑問」には答えていない。だからこそ私は、平成19年1月6日の「毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する」において、次のように要求したわけです。

 「これでは回答になっていません。前に私がお渡しした、12月12日付の「毛利正彦館長が通告した「任用方針」の撤回を要求する」と、それに添えた「面談記録」をもう一度よくお読みください。私が白紙撤回を要求したのは、「毛利館長を含む「我々」の任用方針は意思決定の正当性を欠き、内容的にも極めて不当な解雇通告である」と判断したからです。毛利館長を含む「我々」は、私のこの判断に含まれる論理と主張に答えなければなりません。
   その論理と主張に答えず、「嘱託員の任用要領」を持ち出すのは、問題のすり替えでしかありません。故に、12月6日に毛利正彦館長から伝達のあった任用方針の撤回を再度要求すると共に、今回のこの回答の撤回も要求致します。」

 
 私の言うことはお分かりいただけると思います。日本の刑法には「死刑」がある。死刑の判決は裁判長が下す。しかしだからと言って、裁判長が直ちに死刑の判決を下し得るわけではありません。裁判を通じての事情聴取や事実認定があり、それに基づいて複数の裁判官が合議をし、裁判長の名で判決を表明するわけですが、それら一連のプロセスが裁判に関する法的な手続きに適っていなければならない。適っていてはじめて、判決の合法性が成立する。
 しかし、判決の合法性は直ちに判決の正当性や、法運用の適切性を意味するわけではありません。プロセスの合法性や、過去の判例との整合性を問う検証があり、新しい証拠に基づいて再審を求める控訴があり、社会一般に通念による批判があり、それらをクリアして漸く判決の正当性や、法運用の適切性が認知されるわけです。
 毛利正彦氏の回答は、〈財団・北海道文学館の「嘱託員の任用要領」は単年度雇用制を取っており、雇用の決定は理事長が下す。その規則に則っている限り、「我々」の決定は正当なのだ〉という理屈に基づいているようです。しかし、規則適用の正当性や、規則運用の適切性を保証する一定の手続きを欠いた、そんな理屈が、民主的な市民社会で通用するはずがありません。私が疑問に思い、質問したのは、そういう決定のプロセスと合法性についてなのです。
 その点についても、もう一度繰り返しましょう。

 「「財団の意向を反映し代表する我々」とは、毛利館長自身の言葉です。こういう言い方をした以上、毛利館長は、「財団」と「我々」とは相対的に独立した組織であることを認めたことになります。なぜなら、相対的に独立した組織であればこそ、「反映し代表する」という関係が成立するはずだからです。
 また、もし毛利館長が言う「我々」が「財団の意向を反映し代表する」と言い得るとすれば、それは一定の手続きを経て財団が決定した方針を遂行する場合だけです。今さら言うまでもないでしょうが、財団法人・北海道文学館の運営主体は理事会であり、「財団の意向」とは理事会の議を経て決定された方針を意味するはずです。財団が決めない方針を「財団の意向」として行うことは逸脱、または越権行為であり、直ちに停止しなければなりません。
 仮に毛利館長が言う「我々」が、理事長、副理事長(館長)、専務理事(副館長)、常務理事(業務課長)の4人であるとすれば、この4人の「責任」は理事会の決定した方針に基づき、それを遂行することにあります。
  
 以上は、毛利館長が言う「我々」4人のほか、寺嶋学芸主幹もよく口にする「組織」論のイロハですが、ここまで説明すれば、もうお分かりのことと思います。私が前回お訊ねしたのは、何月何日の理事会において、どういう議題に関する議を経て、どんな決定がなされたか、ということです。念のためもう一度言いますが、その裏づけなしには、毛利館長の言う「我々」が「財団の意向を反映し代表する」と主張することはできません。
  
 では、改めて質問致します。財団法人・北海道文学館の理事会は来年度の任用方針について、何月何日の理事会で、どういう議題に関する議を経て決定したのですか。理事会の議事録のコピーを添えて、お答え下さい。」

 毛利正彦氏が、(財)北海道文学館副理事長及び北海道立文学館館長の肩書きをかざして私に渡した、「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」はこの質問に答えていない。神谷忠孝理事長といえども、その点はお認めにならざるをえないでしょう。

2、(財)北海道文学館副理事長にして北海道立文学館館長である毛利正彦氏は、先ほど紹介した主文において、「これ以上、あなたの要求・質問にお答えするつもりはありません。」と答えています。また、口頭でも、「あんたへの回答は、この前の、12月27日の返事でつきていると私は思うよ。財団は、何より、いま現にやらなければならない仕事をやっていかなくちゃならないんだ」と、私に言い渡しました。
 しかし私は、一方的に解雇通告を受けた被雇用者として、その理由と経緯について質問をする権利を持っており、毛利正彦氏または(財)北海道文学館理事長の神谷忠孝氏はそれに答える責任と義務を負っています。にもかかわらず、このように回答拒否の姿勢を示すことは、自分(たち)の責任と義務の放棄であり、私の権利の侵害を意味します。
 1月17日にも、私はその点を指摘して、「現に生活権を侵害されているのは、こちらなんですよ。なのに、それがわずらわしいとか言う理由で、回答を打ち切られなければならないんですか。」と言いました。ところが、毛利正彦氏は「誰もわずらわしいなんて言葉を使っていないでしょう」などと、卑小な揚げ足取りで逆ねじを喰らわせ、はぐらかしてしまいました。
 こういうタイプの人物は、得てして私が先ほど挙げた喩えに関しても、「誰もあんたを死刑にするなんて言ってませんよ」などと揚げ足を取って、はぐらかしかねない。しかし神谷忠孝理事長はまっすぐに道理には道理をもって質問に答え、要求に対応して下さるだろう、と信じています。

(C)副文(後段)について
1、この文章は、文章の構成が稚拙で、内容は混乱に満ちています。念のために引用しましょう。

  「こうした要求・質問を私どもに対し行い、一方ではインターネット上の父親のブログで、父娘関係をあえて伏せたまま、根拠のない誹謗・中傷をくりかえし、財団法人北海道文学館及び北海道立文学館並びに関係する個人の名誉と人権を不当に傷つけるあなたの行動は極めて不誠実であり、強く抗議します。」(下線は引用者)

 なぜこの文章の構成が稚拙かと言いますと、毛利正彦氏は、私が下線を引いた箇所全体を、「あなたの行動」にかかる連体修飾句としているからです。4行にも及ぶ長い1文の中で、主語を文末近くに置く。その主語に長大な連体修飾句をつけている。
しかも、「あなたの行動」という主語の述語は、「極めて不誠実であり」まででしかない。それに続く「強く抗議します。」の主語は明示されていません。

2、このように文脈を整理してみますと、毛利正彦氏が言う「私ども」(毛利正彦文学館長を含む、北海道文学館の幹部職員?)に対して、私(亀井)が質問や要求を出すことは、「財団法人北海道文学館及び北海道立文学館並びに関係する個人の名誉と人権を不当に傷つける」ことになるらしい。毛利正彦氏は、私がこれまで渡した文書のどこから、そういう認識を導き出したのでしょうか。
 神谷忠孝理事長もこの「返答」を支持するのであるならば、毛利正彦氏に代わって、私の文章から該当箇所を具体的に例示して下さい。
 私の立場から言えば、寺嶋弘道学芸主幹の私に対する言動こそ「個人の名誉と人権を不当に傷つける」パワー・ハラスメント以外の何ものでもありません。私は具体的な事例を挙げて、そのことをアピールしました。ところが、毛利正彦氏を含む文学館の幹部職員はそれに対する具体的な反証、反論を示すことなく、一方的に「パワー・ハラスメントはなかった」と結論し、外部の第三者にまでそのように説明している。これは寺嶋弘道学芸主幹と共犯的な関係を結んで、私の名誉と人権を不当に傷つける行動と言うほかはありません。毛利正彦氏はその点を頬かぶりして、あたかも自分たちのほうが被害者であるかのような言い方をしている。これは事態の本質を誤魔化そうとする、姑息なすり替えです。
 
3、次に、毛利正彦氏の作文した長大な連体修飾句によれば、私・亀井志乃が「一方ではインターネット上の父親のブログで、父娘関係をあえて伏せたまま、根拠のない誹謗・中傷をくりかえし」ていることになるらしいのですが、私はそのようなことをしていません。毛利正彦氏は何を根拠にそう言うのか。もしそれを示すことができなければ、毛利正彦氏こそ「根拠のない誹謗・中傷」を行っていることになる。
 そもそも寺嶋弘道学芸主幹の私に対する言動こそ「根拠のない誹謗・中傷」のくりかえしだった。その点を忘れてはなりません。また、その点から目を逸らさせるような言い方は許されません。

4、さて、毛利正彦氏の文章の拙さには目をつぶって、毛利正彦氏はじつは私の父・亀井秀雄を主語として、「一方ではインターネット上の父親のブログで」以下を言いたかったのだ、と考えてみましょう。
 確かに私の父・亀井秀雄は、「この世の眺め――亀井秀雄のアングル――」というブログで、平成18年の12月28日から何回か、北海道文学館の問題に言及しています。しかし私の見るところ、父・亀井秀雄は根拠のあることを書いているだけであって、決して「根拠のない誹謗・中傷をくりかえし」ているわけではない。もし毛利正彦氏が、亀井秀雄は「根拠のない誹謗・中傷をくりかえし」ていると考えるならば、毛利正彦氏が自分たちの具体的な、根拠ある事実を挙げて、それを証明しなけばならないでしょう。
 また、神谷忠孝理事長も毛利正彦氏のそのような見方を支持するのであるならば、毛利正彦氏に代わって、具体的な事例を挙げ、それに即して亀井秀雄が「根拠のない誹謗・中傷をくりかえし」たことを証明して下さい。それができないならば、毛利正彦氏は私の父・亀井秀雄に対して「根拠のない誹謗・中傷」を行ったことになります。

5、また、毛利正彦氏は私の父・亀井秀雄のブログについて、「父娘関係をあえて伏せたまま」などと、何か不当な書き方をしているかのごとく匂わせていました。しかし、父・亀井秀雄は、北海道文学館の管理職的な立場の3人については実名を明かすが、それ以外の職員の姓名については、ローマ字書きにした場合の頭文字で表記する、という方針で書いているだけのことです。
 私の父・亀井秀雄は、私が平成18年10月31日、寺嶋弘道学芸主幹のパワー・ハラスメントをアピールした時期、ブログでその問題に言及することはしませんでした。北海道文学館の幹部職員のまっとうな対応を期待していたからでしょう。
 また、私の父・亀井秀雄は、平成18年12月6日、私が来年度の雇用に関して、毛利正彦文学館長から実質的な解雇通告を受けた時も、ブログで取り上げることはしませんでした。私がその通告に対して、12月12日、北海道文学館の幹部職員に、「毛利正彦館長が通告した「任用方針」の撤回を要求する」を渡した時も、ブログで言及することは控えていました。まだ何ほどか北海道文学館の幹部職員の誠意を期待する気持ちが残っているからだ、と私は理解しています。
 しかし、平成18年12月27日、毛利正彦文学館長と平原一良副館長が私に対して、極めて不誠実な「回答書」を返した。その翌日から、父・亀井秀雄はブログで北海道文学館の批判を開始しました。
 私としては、至極当然な対応だと思っています。
 ただ、父・亀井秀雄はこの事態に対する一定のスタンスを保つため、寺嶋弘道学芸主幹以下の職員の名前は出さない方法を取ったものと理解しています。しかし、年が明けて、平成19年1月17日、毛利正彦氏から私に渡された「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」は、明かに私を愚弄するだけでなく、父・亀井秀雄を愚弄する文言で書かれていました。多分父・亀井秀雄は、今後は、全ての人間を実名で名指しする書き方に変えることでしょう。

 以上が、毛利正彦氏の「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」を、私が「返答の体をなしていない」と考える理由です。

 そのことを説明して、さて、改めて神谷忠孝理事長に要求致します。私が平成19年1月6日付けで、「毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する」と一緒にお渡しした「再回答書」の「質問事項」と「要求事項」の返事を、平成19年2月6日(火)までに、私に直接お渡し下さい。

 平成19年1月21日

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