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2007年1月24日 (水)

資料5「「任用方針」撤回の再要求」

〔資料3で紹介したように、亀井志乃は平成18年12月12日、北海道文学館の神谷忠孝理事長、毛利正彦文学館長、平原一良副館長、寺嶋弘道学芸主幹の4人に、「「任用方針」の撤回を要求する」を渡した。そして12月27日、その「回答」を、毛利正彦と平原一良から受け取った。
以下に紹介するのは、亀井志乃が平成19年1月6日、上記の4人と川﨑信雄業務課長に送った、「毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する」(以後、「「任用方針」撤回の再要求」と略記)の全文である。再要求文と「別紙Ⅰ」と「別紙Ⅱ」の3部構成となっており、かなり長いが、一括して紹介する。

ただ、別紙Ⅰの「「館長 毛利正彦」の名による回答と、それに対する疑問と批判」は、少し理解しにくいかもしれない。亀井志乃は逐条審議的に、前回の「「任用方針」の撤回を要求する」の要求文や質問文を挙げ、次に「館長 毛利正彦」の回答文を朱字で翻刻し、それに対する疑問や批判を【亀井異議】として書き加えているのだが、逐条審議に入る前に、〈なぜ毛利正彦館長が「財団及び館としての考え方を回答」をするのか。なぜ、神谷忠孝理事長が回答しないのか〉を問題としているからである。
この問題意識さえ理解すれば、それに続く逐条審議的な箇所は一瀉千里に分かってもらえると思う。

朱字で引用した「館長 毛利正彦」の「回答」は、いずれもごく短い。しかしこれが「回答」の全文であって、亀井志乃が部分的な摘出を行ったわけではない。

亀井志乃はその「回答」を、「それでは、こちら(文書)は確かに受けたまわっておきます」と、「回答」への即答を保留しながら受け取った。だが、平原一良は評議員たちに、「亀井は文学館の方針を承諾した」と説明している。パワー・ハラスメントはなかったとも説明している。そのことが、私の耳にも伝わってきた。
寺嶋弘道は、前回の「「任用方針」の撤回を要求する」の受け取りを拒否し、「雇用の問題は自分に関係ない」と言って、亀井志乃の机に置いて行った、という。「「任用方針」撤回の再要求」のほうは、郵便で返してきた。

私自身について言えば、ここに赤字で翻刻された12月27日の「回答」を見た時から、自分のブログで北海道文学館の問題を取り上げることを決意した。「北海道文学館のたくらみ(1)」が2006年12月28日の日付けを持つのはそのためである。〕

毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する

財団法人北海道文学館理事長       神谷忠孝殿
北海道立文学館館長             毛利正彦殿
北海道立文学館副館長            平原一良殿
北海道立文学館業務課長          川崎信雄殿
駐在道職員・北海道立文学館学芸主幹  寺嶋弘道殿

 去る12月12日(火)にお渡しした、私の「毛利正彦館長が通告した『任用方針』の撤回を要求する」に関して、12月27日(水)午後1時より、館長室にて、毛利正彦館長及び平原一良副館長から私に「回答書」が手渡され、その後20分ほどご説明がありました。ご回答くださいました誠意に感謝いたします。
 しかし、回答の内容とそれに関する説明は、いまだ私が納得できるものではありませんでした。ですから私は、「それでは、こちら(文書)は確かに受けたまわっておきます」と返事をして退室しました。帰宅後、回答書の内容を検討し、その上で態度を決めたいと考えたからです。
 その検討の結果、この回答書は、元々私が疑問に思い、問いかけたことの回答にはなっていないとの結論に達しました。よって、再度回答を要求いたします。

 私は、前回の撤回要求書において、「毛利館長が述べた任用方針の説明、およびここに至るまでの経緯に鑑み、毛利館長を含む『我々』(別紙資料を参照)の任用方針は意思決定の正当性を欠き、内容的にも極めて不当な解雇通告であり、よって白紙撤回をし、改めて当事者の意向と実績評価に基づく人事構想を策定することを要求いたします」と、白紙撤回を求める理由を述べておきました。しかし、今回の回答は、それに答えていない、というよりは、毛利館長の説明の不備がはっきりと露呈しています。
 それだけでなく、パワー・ハラスメントから解雇通告に至る一連の問題の私に対する説明責任は神谷忠孝理事長にあり、これまで主に毛利正彦館長が対応してきたのは、館長の越権行為であることに思い当たりました。なぜなら、12月27日、館長室に行く前に、川崎業務課長が私に「人事に関する決定権は神谷理事長にある」と示唆してくれたからであり、確かにこの事自体は、財団の規約に照らしても客観的な事実であろうと考えられるからです。とすると、これまで毛利館長が私に対応してきたことは、その説明がすべて神谷理事長の意向・決定に基づくという事が証明されない限り、全て無効であると言わざるを得ません。その意味でも、私の白紙撤回の要求は正当なものだと思われます。

 それでは、別紙Ⅰに「『館長 毛利正彦』の名による回答と、それに対する疑問と批判」として、明らかになった問題点を指摘いたしますので、それをお読みになった上で、別紙Ⅱの「再回答用紙」に回答をご記入下さい。どなたか一人に回答の代表者を絞る場合は、神谷忠孝理事長を代表者にして下さい。回答の期限は平成19年1月16日(火)とさせていただきます。
 
  平成19年1月6日(金)

財団法人北海道文学館嘱託職員
業務課 学芸班 研究員
亀井志乃
付記
1、「「館長 毛利正彦」の名による回答と、それに対する疑問と批判」では、平成18年12月27日に毛利館長より手渡された「回答」の、「館長 毛利正彦」の名による回答を朱字で翻刻し、各回答の末尾に【毛利回答1】【毛利回答2】という具合に番号を付けました。
2、「館長 毛利正彦」の名による回答についての疑問や批判は、回答の次に【亀井異議1】【亀井異議2】の番号を付し、ゴチック体で書いてあります。
3、回答は「再回答用紙」に書き、平成19年1月16日(水)までに、私にお渡し下さい。「再回答用紙」に書き切れない場合は、恐れ入りますが、ご自身で「用紙」を補ってお書き下さい。

別紙Ⅰ
「館長 毛利正彦」の名による回答と、それに対する疑問と批判

氏名〔館長 毛利正彦
※財団及び館としての考え方を回答します毛利回答1】
【亀井異議1】
 館長・毛利正彦氏が「財団及び館」を代表して、「財団及び館としての考え方」を回答できる根拠は何ですか。
 去る12月27日、私は館長室に呼ばれましたが、その少し前に、川﨑業務課長から、「人事に関する決定権は神谷理事長にある」と教えられました。確かにこの事自体は、財団の規定に照らしても客観的な事実であろうと考えられます。

 そうしますと、パワー・ハラスメントから解雇通告に至る一連の問題の私に対する説明責任は神谷忠孝理事長にあることになります。換言すれば、一連の問題に関して、これまで主に毛利正彦館長が私に対応してきましたが、それは館長の越権行為であることになります。それ故、これまで毛利館長が私に対応してきたことは、その説明がすべて神谷理事長の意向・決定に基づくという事が証明されない限り、全て無効であると言わざるを得ません。
 その証明をお示し下さい。その証明がないならば、毛利館長が私に行った説明は全て無効となり、私の白紙撤回の要求は極めて正当な要求だったことになります。

 ただし私は、規定の上では「人事に関する決定権は神谷理事長にある」からと言って、この規定が神谷理事長に、「人事に関する決定権」を独占的、独裁的に許している、とは考えていません。この規定が意味するところは、次のようなものと考えられます。「人事に関する方針を議する、何らかの合議体があり、その合議体で決めた方針が、理事長の意志として表現される。この合議体の決定を経ない〈理事長の意志〉はあり得ないし、あってはならない。その合議体の決定は、〈理事長の意志〉として表現されて、はじめて効力を持つ。」
 私は、財団・北海道文学館における、この合議体は理事会だと考えますが、いかがでしょうか。
 そこで改めて質問致します。神谷忠孝理事長の「人事に関する決定権」の正当性を保証するものは何でしょうか。

 それに関連して、もう一つお訊ね致します。神谷忠孝理事長の「人事に関する決定権」が恣意的、独裁的に行使されるのを防ぐために、――例えば人選が私情や個人的な利害によって行われるのを防ぐために――当然、権限の幅が設定されていると思いますが、それはどのように設定されているのでしょうか。
 

1、要求事項
 去る12月6日、毛利正彦館長から伝達のあった任用方針を白紙撤回して下さい。
  

 先にお伝えした方針を撤回する考えはありません。あなたには、嘱託員の任用要領により、あらかじめ期間を設けてお願いしていることをご理解下さい。毛利回答2】
【亀井異議2】

 これでは回答になっていません。前に私がお渡しした、12月12日付の「毛利正彦館長が通告した「任用方針」の撤回を要求する」と、それに添えた「面談記録」をもう一度よくお読みください。私が白紙撤回を要求したのは、「毛利館長を含む「我々」(別紙資料※Ⅰを参照)の任用方針は意思決定の正当性を欠き、内容的にも極めて不当な解雇通告である」と判断したからです。毛利館長を含む「我々」は、私のこの判断に含まれる論理と主張に答えなければなりません。※1、「毛利正彦館長が通告した「任用方針」の撤回を要求する」に添えた「面談記録」
 その論理と主張に答えず、「嘱託員の任用要領」を持ち出すのは、問題のすり替えでしかありません。故に、12月6日に毛利正彦館長から伝達のあった任用方針の撤回を再度要求すると共に、今回のこの回答の撤回も要求致します。

 
2、要求事項に関連する質問
イ、「財団の意向を反映し代表する我々」(毛利発言4)に、あなたも入っていますか。毛利館長が言う「我々」が「財団の意向を反映し代表する」と言い得る理由は何ですか。
  
 
理事長、副理事長(館長)、専務理事(副館長)、常務理事(業務課長)は、職員の任用等に関し当然責任のある立場にあり、そのことは財団の寄附行為のとおりです。なお、学芸主幹は道教委の駐在職員であり、その任にありません。毛利回答3】
亀井異議3】
 「財団の意向を反映し代表する我々」とは、毛利館長自身の言葉です。こういう言い方をした以上、毛利館長は、「財団」と「我々」とは相対的に独立した組織であることを認めたことになります。なぜなら、相対的に独立した組織であればこそ、「反映し代表する」という関係が成立するはずだからです。

 また、もし毛利館長が言う「我々」が「財団の意向を反映し代表する」と言い得るとすれば、それは一定の手続きを経て財団が決定した方針を遂行する場合だけです。今さら言うまでもないでしょうが、財団法人・北海道文学館の運営主体は理事会であり、「財団の意向」とは理事会の議を経て決定された方針を意味するはずです。財団が決めない方針を「財団の意向」として行うことは逸脱、または越権行為であり、直ちに停止しなければなりません。
 仮に毛利館長が言う「我々」が、理事長、副理事長(館長)、専務理事(副館長)、常務理事(業務課長)の4人であるとすれば、この4人の「責任」は理事会の決定した方針に基づき、それを遂行することにあります。
  
 以上は、毛利館長が言う「我々」4人のほか、寺嶋学芸主幹もよく口にする「組織」論のイロハですが、ここまで説明すれば、もうお分かりのことと思います。私が前回お訊ねしたのは、何月何日の理事会において、どういう議題に関する議を経て、どんな決定がなされたか、ということです。念のためもう一度言いますが、その裏づけなしには、毛利館長の言う「我々」が「財団の意向を反映し代表する」と主張することはできません。
  
 では、改めて質問致します。財団法人・北海道文学館の理事会は来年度の任用方針について、何月何日の理事会で、どういう議題に関する議を経て決定したのですか。理事会の議事録のコピーを添えて、お答え下さい。
  

ロ、毛利館長の任用方針の通告における「財団の事情」とは、どういう事情ですか。
 
 
将来にわたって、館の学芸体制を担い、支える財団職員の育成が急務だということです。毛利回答4】
【亀井異議4】
 この理由は、私を解雇する口実としか思えません。私は12月6日、毛利館長から、突然、来年度から嘱託職員を任用する予定がないこと、つまり唯一の嘱託職員である私を今年度一杯で解雇する旨の通告を受けました。私はそれが一方的で、不当な解雇通告であることを指摘し、抗議しましたが、その時毛利館長は、なぜ来年度から嘱託職員を任用しないことにしたかの理由について、〈来年度は正職員を「公募」によって採用することにした。財団では、これからの人材を育てたい。10年先、20年先でも働く人。年齢としては、せいぜい30才くらいまで〉と説明しました。つまり、年齢制限を設けることによって私が「公募」に応募するチャンスを奪おうとしたわけです。
 それから約1週間後の12月13日、私は、たまたま北海道文学館のホームページを見て、すでに来年度の新規採用の公募要項「学芸員、司書の募集について」が載っているのに気がつきました。

 その公募要項を見ると、雇用契約期間が「平成19年4月1日から平成20年3月31日まで」となっており、「次年度以降の雇用については、毎年度改めて、理事長が決定する」と、単年度雇用の形を取ることになっています。私には、「これからの人材を育てたい。10年先、20年先でも働く人」と説明しながら、10年先、20年先までも働いてもらう予定の常勤職員(正職員)を、単年度雇用して、「次年度以降の雇用につては、毎年度改めて」再募集する、あるいは契約を更新する。なぜそんな雇用形態を取るのでしょうか。

 去る12月27日、毛利館長と平原副館長は、私がそうした疑問を口にしかけると、しきりに「財団には金がない」、「職員の身分保証はできない」、「これは苦肉の策だ」と強調しはじめました。ところが、募集要項の「学芸員、司書の募集について」では、来年度に採用予定の正職員には、道職員に準ずる給料を払い、賞与も出ることになっています。普通に考えれば、その年額は、おそらく嘱託職員の私に払われる年額を超えるでしょう。
毛利館長の言葉は矛盾ばかりです。

 ついでにもう一つ、毛利館長の疑わしい発言例を挙げておきます。12月20日、運営検討委員会が開かれました。そこで、次年度の任用方針についても説明がなされたと聞いています。ただ、その会議に出席した川﨑業務課長が私に語ったところによれば、「その委員会は何かを決める会議ではなく、方針説明だから、任用に関しても何かが決まったわけではない」ということでした。私の事について質問や反対意見が出されたか、と聞いたところ、特には出なかったとのことでした。
 ところが、12月27日、毛利館長は私に「運営検討委員会で、来年度の任用の方針が承認された」と告げています。そして「何人かの委員から質問が出、館として説明させていただいた」ということでした。どちらが本当なのでしょうか。
 それに、何かを決定する会議でないのであれば、館側としても、その会議で私の雇用問題が“解決”したというふうには主張できないのではないでしょうか。

 もし仮に毛利館長が言う「我々」4人が、来年度以降における私の不採用を望んだとしても、その決定は別な会議で議され、決定されなければならないはずです。

ハ、「理事の人たちのかねての意向」(毛利発言3)は、どういう人たちの、どのような会合において表明されたのですか。

 特定の会合に限らず、日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員からそうした意見、意向をお聞きしています。【毛利回答5】
【亀井異議5】
 【毛利回答3】のお答えに関する反論でお分かりのように、これは回答になっていません。それだけでなく、理事会の議を経ずに、「特定の会合に限らず、日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員からそうした意見、意向」というような根拠の曖昧な「意見、意向」で、来年度の任用方針を決めるのは、明らかに逸脱、越権行為です。このことだけでも、私の「白紙撤回の要求」の正当性が証明されたと言えるでしょう。

 それ故、改めて要求致します。去る12月6日、毛利正彦館長から伝達のあった任用方針を白紙撤回して下さい。

以上のことと共に、次のことについて、回答を要求します。
A.「特定の会合に限らず」という言い方は、「特定の会合」もあったことを意味します。それは、何時の、どのような会合で、出席者はどなたですか。
B.「日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員から」における理事や評議員、会員、職員とは、どなたですか。具体的に名前を挙げて下さい。
C.「日常における意見交換」は何時、どんな場面で行われたのですか。具体的に時間、場面をお教えください。
D.毛利館長の回答によれば、毛利館長が言う「我々」4人は、「特定の会合に限らず、日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員からそうした意見、意向をお聞きして」来年度の任用方針を決めたことになりますが、その時、毛利館長が言う「我々」4人は自分たちのどのような権限に基づいてそれが可能だ、と考えたのですか。

二、「かねてからの問題」(毛利発言4)とは、どういう問題ですか。
 

質問ロに同じです。【毛利回答6】
【亀井異議6】
 【亀井異議4】と同じです。

3、確認事項
 私は、10月31日にお渡しした「去る10月28日に発生した〈文学碑データベース作業サボタージュ問題〉についての説明、および北海道立文学館内における駐在道職員の高圧的な態度について」の【要求】のなかで、「もし、上記の〔結論〕に対して、11月10日までに反論等が文書の形で上がらなかった場合には、「当文学館においては、嘱託職員・亀井志乃に対するパワー・ハラスメントが行なわれていた」という〔結論〕に対して、異論が出なかったものと判断させていただくこととする。」と明言しておきました。
 更に続けて「また、もし〈当文学館においてパワー・ハラスメントが行なわれていた〉事を認める文書が亀井に渡された場合、あるいは、11月10日までに何らの回答が得られず、従って亀井の結論内容が認められたものと判断した場合には、亀井側から、次の二点を要求したい。」として、「現在の事務室における席の位置を変える事」「亀井の仕事上の書類承認手続きについて」の二点を挙げて置きました。
 そして11月10日に、毛利館長と平原副館長との話し合いにおいて、先に要求しておいた2点が認められた。ということは、論理必然的に、毛利館長と平原副館長は、寺嶋主幹が私に対してパワー・ハラスメントを行なっていたことを認めたことになる。そのことを、あらためて確認させていただきます。

 ※先にもお伝えはしたが、私共としては、いわゆる「パワーハラスメント」があったとは考えておりません。あなたの座席と仕事の指揮系統を変えたのは、あなたから強い要望があり、業務の円滑な遂行上、やむをえないと判断して行ったものでありますので、念のため。毛利回答7】
【亀井異議7】

 これも無責任な断定であり、言い逃れでしかありません。
 私は、寺嶋主幹の私に対する言動がパワー・ハラスメントであると考える理由を、具体的な事例を挙げてアピールしました。必要ならばもっと挙げることができます。
 また、そのアピールに対して、毛利館長以下の幹部職員がどのような対応を取るか、その対応次第によっては、〈毛利館長以下の幹部職員は、寺嶋学芸主幹が私にパワー・ハラスメントを働いたと認めたものと判断する〉と、判断の条件を示しておきました。毛利館長も平原副館長もそれを承知しているはずです。

 私はその条件に照らして、「論理必然的に、毛利館長と平原副館長は、寺嶋主幹が私に対してパワー・ハラスメントを行なっていたことを認めたことになる。そのことを、あらためて確認させていただきます」と念を押したわけです。
 ですから、それに対して、もし毛利館長と平原副館長が「私共としては、いわゆる「パワーハラスメント」があったとは考えておりません」と主張したいのならば、私の挙げた具体的な事例に即して調査を行い、その調査結果を具体的に挙げて――何時、誰を対象に、どのような方法で調査を行ったか、その結果はどのようなものであったか、を文章化して――結論を示すべきです。
 その調査結果が私の挙げた具体例と結論をくつがえすものでないかぎり、軽々しく「
いわゆる「パワーハラスメント」があったとは考えておりません」などと言うべきではありません。私の具体例に対する反証も挙げずに、そんなことを言っても、それは単なる一方的で、恣意的な、ご都合主義の感想でしかありません。
 今までの対応から察するに、毛利館長以下の幹部職員はまだそのような調査を行っていないと見受けられます。早急に私の挙げた具体的な事例に即して調査を行って下さい。この調査の一番の対象は寺嶋学芸主幹であるはずです。その場合は馴れ合いにならないように、外部の第三者を交えて行って下さい。第三者を選定する時は、選定委員の中に私も加えていただきます。
 

 なお、11月10日に行われた、毛利正彦文学館長と平原一良副館長との話し合いの結果、私の業務に関する指示は平原副館長から出ることになり、また、私の席を学芸班の位置から非常勤・アルバイト等の人のいる位置に移すことになりました。その理由を、【毛利回答7】では、「あなた(亀井)から強い要望があり、業務の円滑な遂行上、やむをえないと判断して行ったものであります」の説明していますが、ここにも事態の把握に関する微妙なすり替えが見られます。
 私はその話し合いの内容を、「11月10日に館長室にて行われた亀井志乃の質問状に対する意見交換とその結果決定された取り決めについて」(11月14日付け)というタイトルの文章にまとめ、神谷忠孝理事長、毛利正彦文学館長、平原一良副館長、寺嶋学芸主幹に渡しました。
 その後、上記の人たちから何の反論もありません。ですから、皆さんはその内容を異議なく承知したものと判断いたします。
 念のためそれを再読して見てください。私に対する業務の指示を平原一良副館長に一元化することについては、「毛利館長・平原副館長より真っ先に提示された」ことです。話し合いの場で、私が「強い要望」を出し、その結果お二人が「業務の円滑な遂行上、やむをえない」と譲歩したわけではありません。
 もし毛利館長が「譲歩させられた」という印象を持ったとすれば、それは毛利館長が〈緊急避難的〉という言葉を使い、それは妥当な言い方ではないと私に指摘されて、撤回せざるをえなかったからではないでしょうか。その経緯を書いた箇所を、私の「11月10日に館長室にて行われた亀井志乃の質問状に対する意見交換とその結果決定された取り決めについて」から引用させていただきます。

 「なお、この部分(亀井の業務に関する指示者の一元化)は、当初は毛利館長により〈緊急避難的に〉と表現された。しかし、この10日昼の時点において、今回質問状を手にした誰からも、亀井の側について非難されるべき問題点があると具体的に指摘されてはいなかった。そうである以上、亀井が、寺嶋主幹の日ごろの態度を高圧的・過干渉と受けとめざるを得ず、また、文学碑データの業務をサボタージュしていたかの如く表現されたことを不当と感じざるを得なかった事情については、〈誰もその事に対して反論できなかった〉と結論する事自体は許されるであろう。(なお、10月11日を過ぎた後も、反論ないし非難はどこからも亀井のもとに戻って来ていない。)
 従って、これは〈緊急避難的〉な措置などではなく、亀井が要求していた文学館側の対処として当然なされるべき事と考え、話し合いの中でそのように主張した。そして、毛利館長も、最終的には〈緊急避難的〉という言葉を撤回した。」

 実際はこのように話し合いが進んでいきました。それにもかかわらず、毛利館長はそれを失念し、あるいは無視して、〈亀井のごり押しと自分たちの譲歩〉という構図を作りたがっているように見受けられます。しかしそれは、毛利正彦文学館長や平原一良副館長が作り上げた虚構の構図にすぎません。
 よって「あなたの座席と仕事の指揮系統を変えたのは、あなたから強い要望があり、業務の円滑な遂行上、やむをえないと判断して行ったものでありますので、念のため。という理由づけは不正確であり、不当です。これを撤回して下さい。
 当然のことながら、このように不正確で不当な理由に基づく「私共としては、いわゆる「パワーハラスメント」があったとは考えておりません。という主張も撤回してもらうほかはありません。
                                      以上

別紙Ⅱ       
再回答書
氏名〔           〕
質問事項
Ⅰ.毛利正彦館長は亀井志乃嘱託職員に対して、来年度の任用方針は、毛利正彦館長を含む「我々」4人が、「特定の会合に限らず、日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員からそうした意見、意向」を受けて決めたことだ、と説明しました。
そのことについて、次の質問に答えてください。
A.「特定の会合に限らず」という言い方は、「特定の会合」もあったことを意味します。それは、何時の、どのような会合で、出席者はどなたですか。

B.「日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員から」における理事や評議員、会員、職員とは、どなたですか。具体的に名前を挙げて下さい。

C.「日常における意見交換」は何時、どんな場面で行われたのですか。具体的に時間、場面をお教えください。

D.毛利館長の回答によれば、毛利館長が言う「我々」4人は、「特定の会合に限らず、日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員からそうした意見、意向をお聞きして」来年度の任用方針を決めたことになりますが、その時、毛利館長が言う「我々」4人は自分たちのどのような権限に基づいてそれが可能だ、と考えたのですか。

Ⅱ.毛利館長が亀井に説明したように、来年度の任用方針は、毛利正彦館長を含む「我々」が、「特定の会合に限らず、日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員からそうした意見、意向」を受けて決めたとしても、それは財団法人・北海道文学館の理事会でオーソライズされる必要があると思います。では、来年度の任用方針について、何月何日の理事会で、どういう議題に関する議を経て決定したのですか。理事会の議事録のコピーを添えて、お答え下さい。

要求事項
Ⅰ.今後は、神谷忠孝理事長が亀井の対応に当って下さい。

Ⅱ.これまで毛利正彦文学館長が亀井に対応してきたことは、全て神谷忠孝理事長の意向・決定に基づくことを証明して下さい。

Ⅲ.毛利正彦文学館長が亀井に説明した、来年度の任用方針を白紙撤回して下さい。

Ⅳ.寺嶋主幹の亀井に対するパワー・ハラスメントについて、亀井の挙げた具体的な事例に即して調査を行い、その調査結果を具体的に挙げて――何時、誰を対象に、どのような方法で調査を行ったか、その結果はどのようなものであったか、を文章化して――結論を示して下さい。調査に当っては、第三者を交えた委員会を作って下さい。第三者の選定については、亀井の意見・要望も反映して下さい。

Ⅴ.前回の回答における、「先にもお伝えはしたが、私共としては、いわゆる「パワーハラスメント」があったとは考えておりません。あなたの座席と仕事の指揮系統を変えたのは、あなたから強い要望があり、業務の円滑な遂行上、やむをえないと判断して行ったものでありますので、念のため。」という文言を撤回して下さい。

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