2007年8月 6日 (月)

資料11「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

〔「北海道文学館のたくらみ(18)」では、厚生労働大臣告示の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に言及した。ただ、煩を避けるため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」そのものよりも、その「基準」に関する労働局の解説のほうを引用した。ここに、「有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準」そのものを紹介しておく。〕

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示357号)

趣旨
 有期契約労働者について適切な労働条件を確保するとともに、有期労働契約が労使双方にとって良好な雇用形態として活用されるようにするためには、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに際して発生するトラブルを防止し、その迅速な解決が図られるようにすることが必要であることから、厚生労働大臣が「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」を定めることとし、当該基準に関し、行政官庁が必要な助言及び指導を行うことができることとしたものであること。

(契約締結時の明示事項等)
第1条
 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を係る更新の有無を明示しなければならない。
2 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
3 使用者は、有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。

(雇止めの予告)
第2条
 使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

(雇止めの理由の明示)
第3条
 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(契約期間についての配慮)
第4条
 使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

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2007年5月13日 (日)

資料10「黒塗り開示文書」

開示文書画像(クリックすると拡大画像が表示されます)

・団体A

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・団体B

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2007年3月20日 (火)

資料9「北海道文学館の隠蔽体質」

〔今回は亀井秀雄が文学館や文学館役員に出した要望書や書簡を一括して紹介した。量的にはかなり長いが、2度に別けて掲載すると、かえって流れが見えなくなってしまう。そのため、読んで下さる方々には負担をかけることになるが、あえて5種類の文章を載せることにした。
5種類の文章のうち、一番新しい
【資料E】を最初に持ってきた。まずこれを読めば、全体の流れがよく分かってもらえるのでないか。そう考えたからである。私自身はあまりはっきりと自覚していなかったのだが【資料E】で指摘したように、私の【資料A】は文学館の幹部職員にとってよほど迷惑なものだったらしい【資料A】で指摘した問題は、私のホームページ「亀井秀雄の発言」(http://homepage2.nifty.com/k-sekirei/)の「文学館の見え方・その9――資料と展示の問題―」でも再論したが、その頃から文学館の幹部職員は私に対する警戒心を強めていった【資料D】の問い合わせに対して、神谷忠孝と親しい身﨑壽がどんな返事をよこしたか、「文学館のたくらみ(11)」で紹介しておいた。しかも【資料E】で述べたように、彼らは何とかして資料の開示の引き延ばそうとしている。亀井志乃の問題はそれ固有の原因があるのだが、以上のような経緯と、彼らが亀井志乃を排除しようとした策略とは、無関係ではない。
なお
【資料E】で言及した、亀井志乃の「経費一覧」の紹介は、ここでは省略した。ただ、念のためにその概略を紹介すれば、亀井志乃は「出張費」「資料貸借料他」「原稿料」「輸送費」「図録代」「ポスター・ちらし・チケット」「看板代」「展示用パネル」「送付料」の項目を立てて、個々の支出を明示し、備考欄に支出先を書いている。支出の合計は1,120,470円。観覧料、図録等販売などによる収入は未整理。特に難しい作業とも思えないのだが、なぜか幹部職員は寺嶋弘道が担当した特別展などの事業実績を見せたがらない。2007年3月20日〕                          

【資料E】
財団法人北海道文学館
理事各位
評議員各位
                            理事 亀井秀雄
 初めてお手紙差し上げる非礼をお許し下さい。
 さっそく用件に入らせてもらいますが、来る3月23日の理事会、評議員会で私が発言することが多いかもしれません。議論を混乱させないため、予め事情をお知らせすることにいたしました。
 まず簡単に経緯を紹介致しますと、私は一昨年の10月
【資料A】のような要望書を神谷忠孝理事長に送りました。指定管理者の問題が大詰めに差しかかっていた頃のことです。ご覧いただいてお分かりのように、私はごく基本的なことを、常識的な線で述べただけなのですが、この要望書は2005年10月14日の理事会・評議会に紹介されませんでした。

 その後、財団法人北海道文学館は指定管理者となり、昨年5月に理事会・評議会が開かれました。それに先立って、私は神谷理事長に宛てて【資料B】のような回答要望書を送りました。その意図は【資料B】の「質問に対する回答の要望」に述べてありますので、ここでは繰り返しません。理事会・評議会では【資料B】の「北海道立文学館・平成18年度「指定管理特別会計」についての質問」だけが、理事と評議員に配布されました。
 ただ、質問に対する毛利正彦館長の説明はごく簡単なもので、質問の①については、「今年度は北海道ゆかりの文学に関する資料の収集と整理を重点目標とする」、②の特別企画展については、石川啄木展、池澤夏樹展のいずれも、観覧者4000名を見込んでいる、という程度でした。もちろん納得できる説明ではありませんでしたが、無理に答えを引き出すつもりはなかったので、「では、こういう質問があったことを記録に止めておいて欲しい。年度末の結果を待つ」と言って、質問を打ち切りました。

 さて、その年度末が近づき、私はつい最近の3月3日【資料C】の手紙を平原一良副館長と川崎信雄業務課長に出しました。お分かりのように、平原副館長への問い合わせは【資料A】に関連すること、川崎業務課長への問い合わせは【資料B】に関することです。
 ところが3月7日に平原副館長から速達の葉書が届き、3月8日は平原副館長も川崎業務課長も用事が立て込んでいて、依頼のあった資料を用意できないとのことでした。私はやむを得ず、それでは15日にうかがいたいと返事をしました。ところが再び、14日に平原副館長から葉書が届いて、15日も忙しくて資料の用意はできない、「また、私共二人の判断のみでは決め難いと考え、館長に相談しました。ご使用の目的を予め当方にお伝え願ってからでは如何かとのことでした。」と書いてありました。
 しかし私の考えでは、平原副館長に依頼した資料は、1時間もかからないでコピーが取れるはずです。1週間も、10日もかかるはずがない。
 また、川崎業務課長に依頼したことも
【資料B】の3枚目ので分るように、それぞれの事業結果の数字を書き込めばよい。参考までに、亀井志乃が担当し、文字通りつい先日の3月18日に終った企画展「人生を奏でる二組のデュオ」の経費一覧を同封しておきました。資料の返却はこれからなので、まだ数字が埋まっていないところもありますが、担当者が責任をもって経費の記録を取っていれば、展示が終った翌日でもこの程度の整理はつく。亀井志乃は48ページの図録を出し、なおかつ当初予算より約50万円少ない実費で、展示を実現しました。何ヶ月も前に終了した啄木展や池澤展について、当初予算と実際の経費との収支決算を含めて、事業結果の正確な整理が出来ていないはずがありません。
 
 私は15日には資料をもらえないだろうことは分っていましたが、当日、文学館へ出かけました。妻と「人生を奏でる二組のデュオ」を見る予定を立てていたからです。たまたま平原副館長と会いましたので、「理事の私が文学館の経営にかかわる資料を見たいと希望している。その理事に対して、使用目的を問うのは無礼ではないか」と言いました。平原副館長は20日までに資料を用意しておくと約束しました。ところが昨日(3月19日)、三度平原副館長から葉書が届き、「館長に相談したところ、やはり使用目的などもよくお聞きしたうえで判断したいとのことでした。」とありました。
 どうやら毛利館長も平原副館長も川崎業務課長も何かを必死で隠したがっているらしい
【資料A】以来の私の関心が、文学館の幹部職員にはよほど都合が悪いのでしょう。
 文学館が亀井志乃を邪魔にし始めたのも、その辺に理由があったのかもしれません。

 日本の情報公開法が成立する頃、私は北大の情報公開に関する委員会のメンバーでした。ですから、法律成立までの議論にはある程通じているのですが、日本の情報公開法も、北海道の情報公開条例も、公文書の開示請求の手続きに「目的」の記入を求めていません。行政が、開示請求者に「目的」を書かせ、そんな目的では公文書をお見せ出来ませんなどとやったら、情報公開法の趣旨、目的、精神が失われてしまうからです。
 行政が職務のために作成し、または外部から取得した文書は全て公文書とする。行政が内部基準を設けて、これは公文書、これは非公文書などと腑分けしてはならない。公文書開示の利用目的は問わない。これが現在の趨勢ですが、毛利館長や平原副館長は、「使用目的などもよくおうかがいして」などと時代に逆行することを言っている。
 もし文学館の中に「使用目的」が問われる文書があるとすれば、それは文学館が所蔵する文学者のプライバシーにかかわる資料のほうでしょう。この点については、私は、早急に原則を作る必要があると考えています。
 
 私の知りたいことなど、特に急ぐことでもないではないか。そう言われる人もいるかもしれません。しかし、3月23日の議題は「平成19年度事業計画(案)」「平成19年度収支予算(案)」になっています。平成18年度の決算と事業結果の承認を飛ばして、平成19年度の事業と予算を決定しようという、常識では考えられない変則的なことをやろうとしているわけです。そうである以上、最低のところでも私が
【資料B】で質問したことに答えられる準備をしていなければならないでしょう。
 私はそう考えます。
 平成19年3月20日

【資料A】                     2005年10月12日
財団法人北海道文学館
 理事長 神谷忠孝殿
                            理事 亀井秀雄
一昨昨日、「平成17年度第2回理事会・評議会の開催」に関する案内を受掌しました。10月14日は、既に予定を組んでしまっているため、出席できません。ただ、問題はおそらく財団法人北海道文学館の存在理由にかかわる事柄と愚考しますので、懸念するところを、以下に3点挙げておきます。出席の皆さんに披露し、十分に議論していただきたく、後日、議論の内容をうかがいたく存じます。
               
               記
①「議案第1号」及び「道教委との折衝・協議の経緯」から判断するに、この「議案」は、財団法人北海道文学館以外の財団法人や民間企業が指定管理者となる場合がある。というより、その可能性が極めて大きい。そういう「喫緊な」事態に発するものと思われますが、如何でしょうか。

もしそうでなければ、今回のテーマに関して、これほど慌しい形で「理事会・評議員会」を開く必要はないからです。この慌しさは、北海道教育委員会に対する返答のタイム・リミットが迫っているため、と受取るほかはありません。

②「議案」の文言から判断するかぎり、財団法人北海道文学館は資料の所有者であるが、これを「北海道教育委員会の要請に応じ北海道に寄託」し、その上で、所定の手続きを経て選ばれた指定管理者と、「(資料の取扱いに関して)事前、事後の具体的な協議、連携」に入る。私はそう読み取りましたが、このプロセスの中で、「文学資料の所有者としての(財団法人北海道文学館の)主体的な意見、意向」がどのように「尊重」され、反映させることができるのか。
言葉を換えれば、「適切な資料管理」や「ノウハウ」に関する「協議、連携」以外に、どのような活動が可能なのか。その辺のところが見えてきません。

 もし仮に指定管理者となった財団法人なり、民間企業なりが、財団法人北海道文学館の所有する資料を一切使わない展示やイヴェントを企画したとすれば、「資料の所有者である当財団と協議、連携」を行わねばならない義務や責任を解除される。
その場合、財団法人北海道文学館の存在理由はどうなるか。これは決して極論ではなく、理論的にも現実的にもありうることだと、私は考えています。
もしそうなれば、財団法人北海道文学館は北海道に寄託した資料の「所有権」だけを抱えて、漂流を始める。あるいは立ち枯れの状態に陥ってしまうことになるでしょう。

③財団法人北海道文学館が「保有」する資料は、23万5千点に上るそうですが、この中に「寄託」されたものも含まれているのかどうか、その点についても説明が欠けているように思います。
恐らく23万5千点の資料の中には、財団が購入したものだけでなく、北海道の予算で購入して財団に寄贈、または寄託したものもある。それだけでなく、本人や遺族から財団に寄贈または寄託されたものもあれば、北海道立文学館のほうに寄贈または寄託されたものもある。財団が「保有」するに至った経緯は、決して一様でなく、以上のような複数の経緯が考えられるわけですが、それらを一律に「所有」として扱っていいのかどうか、疑問がないわけではありません。「寄贈」と「寄託」が異なるように、「保有」と「所有」とは概念が異なるからです。

その点を踏まえながら、個々の「資料」に関して、どのような経緯で「保有」するに至ったか、それは誰にとっての/何のための資料なのか、それはどこに帰属するのが妥当なのか、などのことを確認することが必要でしょう。それと併せて、財団法人北海道文学館はその資料をどのように価値判断し、如何に活用することができるのかを、明確に把握する必要があると考えます。
文学館の「主体性」は、絶えず資料の価値を問い直す判断力と、それを活用する能力にかかっているはずだからです。

【資料B】
 質問に対する回答の要望
                            平成18年5月24日
財団法人北海道文学館
理事長 神谷忠孝殿
                            理事 亀井秀雄
Ⅰ、要望
『北海道文学館報』第65号(2006年4月25日)掲載の「指定管理業務特別会計」に関する、私の「北海道立文学館・平成18年度「指定管理特別会計」についての質問」(別紙)について、誠意ある回答を要望します。

Ⅱ、理由
 過日(平成18年3月3日)に開催された評議員会・理事会において、評議員の一人から、次のような主旨の質問が出されました。「平成18年度から、道立文学館の管理と運営に関して指定管理者制度が導入されることになり、今日、財団法人北海道文学館が指定された旨の報告を受けた。ただ、財団が4年後も再び指定を受け、更にその4年後も指定を受けて……というように、継続的に管理と運営に当ることができるためには、どのような中期的、長期的目標と見通しをもって、平成18年度からの事業に取り組むつもりなのか。今日の事業計画案の説明からは、さっぱり見えてこない。将来にわたる構想をうかがいたい」。
 私もこれは極めて重要な指摘と疑問だと思い、回答を期待しましたが、神谷理事長からは何一つ明確な説明がありませんでした。
 しかしこれは財団の今後のあり方に関する、ゆるがせに出来ない問題であり、再度私から質問したいと思います。回答が抽象的、一般論的な名分論や、理念論に流れてしまうことがないように、平成18年度の「指定管理特別会計」に即した質問の形を取ることにしました。

Ⅲ、取扱い
 去る平成17年10月14日に開かれた「理事会・評議会」の議題は、「北海道が平成18年から実施する指定管理者制度導入に伴う、財団法人北海道文学館保有の文学資料に取扱いについて」でした。私は既に予定を組んでおり、この会議には出席できないため、神谷理事長に意見書を送り、「出席の皆さんに披露し、十分に議論していただきたく、後日、議論の内容をうかがいたく存じます」と希望しました。ところが、21日に毛利正彦館長から電話があり、館長の「手落ち」により、私の意見書を披露せずに済ませてしまったという、簡単には信じにくい説明がありました。今回は、私は出席する予定ですが、予め私の質問事項(別紙)を送っておくことにしました。会議当日、コピーを出席者に配布してもらいたいと思います。理由は、簡にして要を得た質問をして、時間を節約するためであり、併せてこのような質問があったことを記憶と記録にとどめてもらうためです。

  北海道立文学館・平成18年度「指定管理特別会計」についての質問
                           理事 亀井秀雄
                          平成18年5月24日
①道が道立文学館の運営のために出資する、いわゆる道負担金は、今後4年間で総額569,370,000円(『北海道新聞』2006年1月6日)となったが、なぜ今年度、142,914,000円を支出することにしたのか。
 4年間の全体的な目標とプログラムはどうなっているのか。そのなかで、今年度をどう位置づけて、この金額を割り当てたのか。

②今年度の142,914,000円は、前年度の168,080,000円に比して、25,166,000円減となるが、事業費は全体で5,322,000円増となっている。何故か。しわ寄せはどこに行ったのか。
イ、事業費のうち、「資料収集保存等事業費」が2,735,000円増えて、9,220,000円となっているが、どのような理念とコンセプトに基づいて資料収集と保存を進める予定なのか。それは、どのような文学館の将来計画に基づくことなのか。
 ロ、「展示会事業費」は、特別企画展①3,712,000円(678,000円増)。特別企画展②3,612,000円(560,000円増)。企画展は1,516,000円(375,000円増)となっている。(増額分は計1,613,000円)。これらの展示を、初年度の事業として構想した理由は何か。
  特別企画展①(7月22日~8月27日。37日間)を「石川啄木~貧苦と挫折を超えて~」とした理由は何か。来年度が啄木の来道100年に当るが、なぜ敢えて今年、啄木展を組んだのか。3,712,000円の支出項目は何か。どの程度の数値目標(観覧者数、収入額)を設定しているか。どのような結果(将来につながる効果)を企図しているか。
  特別企画展②(10月14日~11月26日。44日間)を「池澤夏樹のトポス~旅する作家と世界の出会い~」とした理由は何か。なぜ池澤夏樹なのか。3,612,000円の支出項目は何か。どの程度の数値目標(観覧者数、収入額)を設定しているか。どのような結果(将来につながる効果)を企図しているか。
  企画展予算1,516,000円は、次の四つの企画展を合わせての予算なのか。「写・文 交響~写真家・綿引幸造の世界から~」(4月29日~6月4日。37日間)、「書房の余滴~中山周三旧蔵資料から~」(12月9日~同24日。16日間)、「聖と性、そしてまた生~栗田和久・写真コレクションから~」(1月13日~同27日。15日間)、「人生を奏でる二組のデュオ~有島武郎と木田金次郎 里見弴と中戸川吉二展~」(2月17日~3月18日。30日間)。それぞれの支出項目、数値目標(観覧者数、収入額)、結果(将来につながる効果)はどうなっているか。

③「広報・啓発事業費」1,000,000円(591,000円増)、「刊行物編集・刊行事業費」1,350,000円(520,000増)となっているが、具体的にどのような事業を行うのか。

④前年度に組んであった「調査研究事業費」459,000円が、今年度全額削除になった理由は何か。
          

【資料C】
財団法人北海道文学館
副館長
平原一良殿
                            理事 亀井秀雄
拝復
 過日お送り下さった「平成17年度 拡大運営検討委員会」の議事録のコピーを、昨日たしかに受掌致しました。ご手配、ありがとう存じました。
 委員会の議論も方向も分り、大変参考になりました。

 ところで、ご厚意に甘えるようで、大変に心苦しいのですが、先日お話を伺いながら、是非次の資料を拝見したくなりました。

① 道立文学館の開館に際して、財団法人北海道文学館が北海道教育委員会と交わした、道立文学館の使用・管理・資料の帰属に関する契約書
② 財団法人北海道文学館が道立文学館の指定管理者の候補者にエントリーする際に、教育庁生涯学習部文化課に提出した「業務計画書」
③ 財団法人北海道文学館が指定管理者に選定された後、財団法人北海道文学館が北海道教育委員会と交わした、道立文学館の使用・管理・資料の帰属に関して取り交わした契約書

以上の3点です。
 私は3月8日午後1時に道立文学館にお伺いする予定です。その時、以上の3点の文書のコピーを頂戴できれば、これほどありがたいことはありません。
 
 ご多忙のところ、お手を煩わせてはなはだ恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
                                  敬具
平成19年3月3日                    

財団法人北海道文学館
業務課長
川崎信雄殿
                           理事 亀井秀雄
拝啓
 北海道文学館の運営については、お世話になっています。

 さて、私は昨年(平成18年)の5月に開かれた理事会に先立って、神谷忠孝理事長に宛てて、同封の「資料一」の質問状を送っておきました。理事会で説明を受けるためです。
 理事会では、たしかに私の質問状は紹介されましたが、ほとんど答弁らしい答弁はありませんでした。よって私は、私の質問を記録にとどめておいてもらい、年度末に結果を報告してもらうことにしました。
 
 今年度も3月に入り、各事業について支出と収入の結果が明らかになり――企画展「人生を奏でる二組のデュオ」の収入以外は――経理上の整理もついたことと拝察致します。
 その結果をお教えいただきたく、それぞれの事業の収支表を6枚お送り致します。
 3月8日(木)午後1時に、結果を記入していただいた収支表をいただきにお伺い致したく存じます。お手数を煩わせて申し訳なく存じますが、よろしくお願い致します。

 もし私に分らない点がありましたら、質問をさせていただきたく存じます。質問の中心は、池澤夏樹展の一環として道立近代美術館で行われた講演や、帯広で行われた講演会の支出と収入は、会計上どのように扱ったか等に関することになるかと思います。
 ご多忙中のところ、まことに恐縮に存じますが、よろしくお願い申し上げます。
敬具
平成19年3月3日
                                    
  特別企画展①「石川啄木~貧苦と挫折を超えて~」
【支出】
資料借入費(借入先;                )   ¥
輸送代(運送会社名;                )   ¥
出張費(出張先及び人数;             )   ¥
講師謝礼(講師名;                  )   ¥
講師旅費(講師住所;                )   ¥
図録代(印刷会社名及び部数           )   ¥
広告宣伝費 看板代(看板店            )   ¥
      ポスター(印刷会社名及び枚数     )   ¥
      チラシ(印刷会社及び枚数       )   ¥
      新聞広告等(新聞社名         )   ¥
観覧券(印刷会社及び枚数            )   ¥
設営費 展示用パネル(              )   ¥
    作業人件費 (                 )   ¥
郵送代(封筒、切手等               )   ¥
                              合計 ¥                
【収入】
観覧者総数
  招待券(無料)観覧者数
  高齢者(無料)数
  有料観覧者数                   ¥
講演
  聴講者数                      ¥
図録                           ¥
                           合計¥

【資料D】  
北海道立文学館指定管理者候補選定委員会
委員長
身崎 壽様
 拝啓
 ご無沙汰をしていました。ご健勝にお過ごしのことと存じます。

 さて、私は以前から、公立の文化施設に指定管理者制度が導入された時の諸問題に関心を持ち、少し心がけて調べていたところ、北海道教育委員会のホーム・ページで同封のような報告を見つけました。

 内容が抽象的なのでいろいろ分らない点があるのですが、特に「選定理由」と「学識経験者委員の主な意見(又は総評)」に記載された、次の二つの文言がうまく理解できませんでした。恐れ入りますが、お手元の資料、あるいはご記憶に基づいて、お教えいただきたく存じます。

①「北海道にゆかりの深い文学者や文芸作品を中心とした、時代を超えた多様な視点からの問題提起的で魅力的な文学に関する展示(平成18年度)」とありますが、
イ、 これは平成18年度のどのような展示計画を指したものでしょうか。
ロ、 その展示計画のどのような点を「時代を超えた多様な視点」「問題提起的」と評価したのでしょうか。
②「北方文学に影響を与えたサハリン関連文学に関する展示(平成19年度)」とありますが、
 イ、これは平成19年度のどのような展示計画を指したものでしょうか。
 ロ、「北方文学」とは、どのような文学を指す言葉なのでしょうか。
 ハ、「サハリン関連文学」とは、どのような文学を指すのでしょうか。

ご多忙のところ、恐縮に存じますが、ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
   
                                 敬具 

                                 亀井秀雄

平成19年2月9日

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2007年2月26日 (月)

資料8「神谷理事長の早急な行動を求める」

〔北海道文学館嘱託職員の亀井志乃は、2007年2月6日、理事長の神谷忠孝からの書簡を受け取った。これは、「神谷忠孝理事長の回答を要求する」(資料7参照)の返事と推定される。
亀井志乃はそれを受けて、2月9日、「神谷理事長の早急な行動を求める」を、神谷忠孝に送った。また、翌々日の11日、毛利正彦文学館長、平原一良副館長、川崎信雄業務課長、寺嶋弘道学芸主幹に宛てて、「神谷忠孝理事長の「回答」について」を送った。
次に、
(イ)神谷忠孝書簡
(ロ)「神谷理事長の早急な行動を求める」
(ハ)「神谷忠孝理事長の「回答」について」
を紹介する。〕

(イ)神谷忠孝書簡
(2月5日、消印)
 前略 平成十九年一月二十二日消印の理事長宛文書を受け取りました。二月六日までに回答書を直接渡してくださいとの要望ですが、本務校の入試業務に専心しているため手紙で回答します。
 この件については、一月十七日に毛利正彦館長から回答させた通りです。
  平成十九年二月四日
   財団法人北海道文学館理事長
         神谷忠孝 印
亀井志乃殿

(ロ)神谷理事長の早急な行動を求める

北海道文学館理事長 神谷忠孝殿
                  財団法人北海道文学館嘱託職員
                  業務課 学芸班 研究員
                                亀井志乃

 過日お送りした「神谷忠孝理事長の責任ある回答を要求する」(平成19年1月21日付け)に対する神谷忠孝理事長のご返書を、平成19年2月6日に、確かに受掌致しました。
 直接にお手渡しいただけなかったのは残念ですが、期日をお守り下さったことに感謝致します。
 ご返書を拝見した結果、かねて私が主張し、要求していた次の2点に関して、神谷理事長からは一言半句の異論も反論もなく、よって神谷理事長は全て承知されたものと判断致しました。

1、駐在道職員の寺嶋弘道学芸主幹は長期間、亀井志乃嘱託職員に対してパワー・ハラスメントを繰り返してきた。
2、毛利正彦文学館長が平成18年12月6日に、亀井志乃嘱託職員に通告した来年度の任用方針を白紙撤回し、亀井志乃の意向と実績評価に基づく人事構想を策定する。

 この2点のほか、幾つかの質問事項もありますが、この2点を解決する過程で回答を得られる事項も多いと思います。年度末の折柄、この2点の解決に向けて早急に行動を起して下さるようお願い致します。

 なお、念のために申し添えるならば、過日お送りした「神谷忠孝理事長の責任ある回答を要求する」は、平成19年1月17日に毛利正彦文学館長から手渡された「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」に対する批判を含んでいます。
 神谷理事長は当然それをお読みになったはずですが、私の批判に対する一言半句の異論も反論もなく、毛利館長の文書は神谷理事長自身の「回答」であったことを確言しておられる。これは、神谷理事長が私の批判を認めたことを意味します。
 また、毛利館長が私に渡した「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」には、私が挙げた事実に対して何一つ反証がなく、私の理論に対して何一つ反論がなされていません。これは、私が挙げた事実や理論に基づく私の主張や要求に対して、全く異議がなかったことを意味します。今回の神谷理事長のご返書は、異議がないことを追認し、確定したことになります。
 平成19年2月8日
 
(ハ)神谷忠孝理事長の「回答」について

北海道立文学館館長            毛利正彦殿
北海道立文学館副館長           平原一良殿
北海道立文学館業務課長         川崎信雄殿
駐在道職員・北海道立文学館学芸主幹 寺嶋弘道殿
                    財団法人北海道文学館嘱託職員
                    業務課 学芸班 研究員
                                  亀井志乃

 過日、神谷忠孝理事長にお送りした「神谷忠孝理事長の責任ある回答を要求する」に対して、去る2月6日、神谷忠孝理事長より郵便による「回答」がありました。
 その文言は、神谷理事長は次の2点を承知していると判断できるものでした。
 
1、駐在道職員の寺嶋弘道学芸主幹は長期間、亀井志乃嘱託職員に対してパワー・ハラスメントを繰り返してきた。
2、毛利正彦文学館長が平成18年12月6日に、亀井志乃嘱託職員に通告した来年度の任用方針を白紙撤回し、亀井志乃の意向と実績評価に基づく人事構想を策定する。

 
よって、2月9日、この2点の解決に向けて早急に行動を起こすよう、神谷理事長に要望する文書を郵送しました。
 左様にご承知置き下さい。
 平成19年2月10日

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2007年1月28日 (日)

資料7「神谷理事長の回答を要求する」

〔北海道文学館嘱託職員・亀井志乃は、2007年1月17日、毛利正彦文学館長から「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」と題する文書を渡された。亀井志乃は1月21日、それを神谷忠孝理事長に返送すると共に、「神谷忠孝理事長の責任ある回答を要求する」(以後、「神谷理事長の回答を要求する」と略記)を送った。数日後、毛利正彦文学館長、平原一良副館長、川﨑信雄業務課長、寺嶋弘道学芸主幹にも、毛利正彦の文書と「神谷理事長の回答を要求する」を送った。
次に、
①毛利正彦文学館長の「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」
②亀井志乃の「「神谷理事長の回答を要求する」
を紹介する。〕

「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」

 財団と館の意思として申上げます。
 平成19年度におけるあなたの再任用にかかわっての要求・質問等には、昨年12月27日に回答いたしました。これ以上、あなたの要求・質問にお答えするつもりはありません。
 こうした要求・質問を私どもに対し行い、一方ではインターネット上の父親のブログで、父娘関係をあえて伏せたまま、根拠のない誹謗・中傷をくりかえし、財団法人北海道文学館及び北海道立文学館並びに関係する個人の名誉と人権を不当に傷つけるあなたの行動は極めて不誠実であり、強く抗議します。

平成19年1月17日
亀井志乃嘱託員 様
                                                (財)北海道文学館 副理事長
                      北海道立文学館 館長
                                毛利正彦

②「神谷忠孝理事長の責任ある回答を要求する」

北海道文学館理事長 神谷忠孝殿

                                             財団法人北海道文学館嘱託職員
                     業務課 学芸班 研究員
                                  亀井志乃

 私は過日、平成19年1月6日の日付けを持つ「毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する」という主意書と、「再回答書」を、神谷忠孝理事長、毛利正彦文学館長、平原一良副館長、川﨑信雄教務課長、寺嶋弘道学芸主幹の5人にお渡ししました。
 その理由は、平成18年12月27日、毛利正彦文学館長と平原一良副館長より私に渡された「回答書」の内容が納得できなかったからです。なぜ納得できないかについては、「「館長 毛利正彦」の名による回答と、それに対する疑問と批判」に書き、これも平成19年1月6日付けの主意書と一緒にお渡ししてあります。
 私は「再回答書」の期限を平成19年1月16日とさせていただきました。また、上記の人たちのうち、誰かが5人を代表して回答する場合は、神谷忠孝理事長の責任において回答してもらいたい旨、明記しておきました。

 しかし、平成19年1月16日に至っても、誰からも回答がありませんでした。ただ、翌日の1月17日、私は毛利正彦文学館長より館長室に呼ばれ、同封のような「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」というタイトルの文書を渡されました。
 毛利正彦文学館長としては、これが私の「毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する」に対する返答のつもりだったようですが、私にはとうてい返答の体をなしているとは思われません。よって、これは上記の5人にお返しし、改めて神谷忠孝理事長の責任ある回答を要求いたします。
 回答は平成19年2月6日(火)までに、私に直接お渡し下さい。

 しかし、なぜ私が「返答の体をなしていない」と判断したか。毛利正彦氏は私の文章を読まないか、もし読んだとしても、私の文章を理解できないで、見当はずれの「返答」を書いている。しかも毛利正彦氏の文章は、文辞が整わない上に、理論的に混乱しているからです。
 以下、更にそれらの点を、(A)回答資格者、(B)主文(前段)、(C)副文(後段)の3点に別けて説明します。
 
(A)回答資格者について
1、私は前回、「館長・毛利正彦氏が「財団及び館」を代表して、「財団及び館としての考え方」を回答できる根拠は何ですか。」と質問しました。しかし、今回の「返答」では、その点の回答がありません。
 毛利正彦氏としては、「(財)北海道文学館 副理事長」と「北海道立文学館 館長」という肩書きを二つ並べて、その回答とするつもりだったのかもしれません。
 しかし、それは私の質問や要求とは性質や次元が異なります。念のため、前回の私の質問と要求を引用いたしましょう。

 「去る12月27日、私は館長室に呼ばれましたが、その少し前に、川﨑業務課長から「人事に関する決定権は神谷理事長にある」と教えられました。確かにこの事自体は、財団の規定に照らしても客観的な事実であろうと考えられます。
 そうしますと、パワー・ハラスメントから解雇通告に至る一連の問題の私に対する説明責任は神谷忠孝理事長にあることになります。換言すれば、一連の問題に関して、これまで主に毛利正彦館長が私に対応してきましたが、それは館長の越権行為であることになります。それ故、これまで毛利館長が私に対応してきたことは、その説明がすべて神谷理事長の意向・決定に基づくという事が証明されない限り、全て無効であると言わざるを得ません。

 その証明をお示し下さい。その証明がないならば、毛利館長が私に行った説明は全て無効となり、私の白紙撤回の要求は極めて正当な要求だったことになります。」
「これまで毛利正彦文学館長が亀井に対応してきたことは、全て神谷忠孝理事長の意向・決定に基づくことを証明して下さい。」

   
 もう一度言いますが、(財)北海道文学館副理事長/北海道立文学館館長・毛利正彦氏が私に渡した「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」は、その質問に対して何も答えていません。

2、以上により、私は、「毛利正彦氏は私の文章を読まないか、もし読んだとしても、私の文章を理解できないで、「返答」を書いている。」という心証を得たのですが、もう一例を挙げましょう。
 去る1月17日、毛利正彦氏は私に上記の「返答」を渡した際、「亀井さん、もっと規約を勉強しなさい。神谷理事長は理事長だからと言って、何でもかんでも決められるわけではないってことは、規約にちゃんと書いてあるでしょう。」と、要らぬおせっかいの補足を語っていました。それに対して私は、〈私は神谷忠孝理事長が自分で何でも決めているわけではない、と考えたから、前回のような質問をしたのだ〉という意味の反論をしようとしましたが、毛利正彦氏は私の発言を遮って「とにかく亀井さんには、もっと勉強してほしいんだなぁ」と繰り返しました。
 この点についても、前回の私の質問を引用します。
   
 「ただし私は、規定の上では「人事に関する決定権は神谷理事長にある」からと言って、この規定が神谷理事長に、「人事に関する決定権」を独占的、独裁的に許している、とは考えていません。この規定が意味するところは、次のようなものと考えられます。「人事に関する方針を議する、何らかの合議体があり、その合議体で決めた方針が、理事長の意志として表現される。この合議体の決定を経ない〈理事長の意志〉はあり得ないし、あってはならない。その合議体の決定は、〈理事長の意志〉として表現されて、はじめて効力を持つ。」
 私は、財団・北海道文学館における、この合議体は理事会だと考えますが、いかがでしょうか。
 そこで改めて質問致します。神谷忠孝理事長の「人事に関する決定権」の正当性を保証するものは何でしょうか。
 それに関連して、もう一つお訊ね致します。神谷忠孝理事長の「人事に関する決定権」が恣意的、独裁的に行使されるのを防ぐために、――例えば人選が私情や個人的な利害によって行われるのを防ぐために――当然、権限の幅が設定されていると思いますが、それはどのように設定されているのでしょうか。」

 もうお分かりでしょう。私は、〈神谷忠孝理事長が何でも自分で決定する/決定できる、とは思わない〉と考えたからこそ、このような質問をしたわけです。ところが毛利正彦氏はそれを無視して、「勉強しなさい」を繰り返している。「毛利正彦氏は私の文章を読まないか、もし読んだとしても、私の文章を理解できないで、「返答」を書いている。」と判断せざるをえません
   

 それとも、毛利正彦氏は、〈自分は北海道立文学館の館長であり、それ故、たとえ財団・北海道文学館における身分は副理事長であっても、理事長である神谷忠孝氏の立場と権限を侵しても差し支えない〉と考えているのでしょうか。また、神谷忠孝理事長はそれを容認して、毛利正彦氏の言動、言行を支持しているのでしょうか。
  その辺のお考えも是非知りたいところです。

(B)主文(前段)について
 1、利正彦氏は、(財)北海道文学館副理事長及び北海道立文学館館長の肩書きをもって私に、「平成19年度におけるあなたの再任用にかかわっての要求・質問等には、昨年12月27日に回答いたしました。これ以上、あなたの要求・質問にお答えするつもりはありません。」と通告してきました。
 しかし、繰り返し言いますが、私が1月6日にお渡しした文書をじっくり、丁寧にお読みください。私は、私の「再任用にかかわっての要求・質問」をしたわけではありません。
 私は平成18年12月12日付けの「毛利正彦館長が通告した「任用方針」の撤回を要求する」において、「毛利館長が(亀井に)述べた任用方針の説明、およびここに至るまでの経緯に鑑み、毛利館長を含む「我々」の任用方針は意思決定の正当性を欠き、内容的にも極めて不当な解雇通告であり、よって白紙撤回をし、改めて当事者の意向と実績評価に基づく人事構想を策定することを要求いたします。」と要求しました。
 ところが、12月27日の「回答書」は、私が問題にした「来年度の任用方針に関する意思決定の正当性についての疑問」には答えていない。だからこそ私は、平成19年1月6日の「毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する」において、次のように要求したわけです。

 「これでは回答になっていません。前に私がお渡しした、12月12日付の「毛利正彦館長が通告した「任用方針」の撤回を要求する」と、それに添えた「面談記録」をもう一度よくお読みください。私が白紙撤回を要求したのは、「毛利館長を含む「我々」の任用方針は意思決定の正当性を欠き、内容的にも極めて不当な解雇通告である」と判断したからです。毛利館長を含む「我々」は、私のこの判断に含まれる論理と主張に答えなければなりません。
   その論理と主張に答えず、「嘱託員の任用要領」を持ち出すのは、問題のすり替えでしかありません。故に、12月6日に毛利正彦館長から伝達のあった任用方針の撤回を再度要求すると共に、今回のこの回答の撤回も要求致します。」

 
 私の言うことはお分かりいただけると思います。日本の刑法には「死刑」がある。死刑の判決は裁判長が下す。しかしだからと言って、裁判長が直ちに死刑の判決を下し得るわけではありません。裁判を通じての事情聴取や事実認定があり、それに基づいて複数の裁判官が合議をし、裁判長の名で判決を表明するわけですが、それら一連のプロセスが裁判に関する法的な手続きに適っていなければならない。適っていてはじめて、判決の合法性が成立する。
 しかし、判決の合法性は直ちに判決の正当性や、法運用の適切性を意味するわけではありません。プロセスの合法性や、過去の判例との整合性を問う検証があり、新しい証拠に基づいて再審を求める控訴があり、社会一般に通念による批判があり、それらをクリアして漸く判決の正当性や、法運用の適切性が認知されるわけです。
 毛利正彦氏の回答は、〈財団・北海道文学館の「嘱託員の任用要領」は単年度雇用制を取っており、雇用の決定は理事長が下す。その規則に則っている限り、「我々」の決定は正当なのだ〉という理屈に基づいているようです。しかし、規則適用の正当性や、規則運用の適切性を保証する一定の手続きを欠いた、そんな理屈が、民主的な市民社会で通用するはずがありません。私が疑問に思い、質問したのは、そういう決定のプロセスと合法性についてなのです。
 その点についても、もう一度繰り返しましょう。

 「「財団の意向を反映し代表する我々」とは、毛利館長自身の言葉です。こういう言い方をした以上、毛利館長は、「財団」と「我々」とは相対的に独立した組織であることを認めたことになります。なぜなら、相対的に独立した組織であればこそ、「反映し代表する」という関係が成立するはずだからです。
 また、もし毛利館長が言う「我々」が「財団の意向を反映し代表する」と言い得るとすれば、それは一定の手続きを経て財団が決定した方針を遂行する場合だけです。今さら言うまでもないでしょうが、財団法人・北海道文学館の運営主体は理事会であり、「財団の意向」とは理事会の議を経て決定された方針を意味するはずです。財団が決めない方針を「財団の意向」として行うことは逸脱、または越権行為であり、直ちに停止しなければなりません。
 仮に毛利館長が言う「我々」が、理事長、副理事長(館長)、専務理事(副館長)、常務理事(業務課長)の4人であるとすれば、この4人の「責任」は理事会の決定した方針に基づき、それを遂行することにあります。
  
 以上は、毛利館長が言う「我々」4人のほか、寺嶋学芸主幹もよく口にする「組織」論のイロハですが、ここまで説明すれば、もうお分かりのことと思います。私が前回お訊ねしたのは、何月何日の理事会において、どういう議題に関する議を経て、どんな決定がなされたか、ということです。念のためもう一度言いますが、その裏づけなしには、毛利館長の言う「我々」が「財団の意向を反映し代表する」と主張することはできません。
  
 では、改めて質問致します。財団法人・北海道文学館の理事会は来年度の任用方針について、何月何日の理事会で、どういう議題に関する議を経て決定したのですか。理事会の議事録のコピーを添えて、お答え下さい。」

 毛利正彦氏が、(財)北海道文学館副理事長及び北海道立文学館館長の肩書きをかざして私に渡した、「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」はこの質問に答えていない。神谷忠孝理事長といえども、その点はお認めにならざるをえないでしょう。

2、(財)北海道文学館副理事長にして北海道立文学館館長である毛利正彦氏は、先ほど紹介した主文において、「これ以上、あなたの要求・質問にお答えするつもりはありません。」と答えています。また、口頭でも、「あんたへの回答は、この前の、12月27日の返事でつきていると私は思うよ。財団は、何より、いま現にやらなければならない仕事をやっていかなくちゃならないんだ」と、私に言い渡しました。
 しかし私は、一方的に解雇通告を受けた被雇用者として、その理由と経緯について質問をする権利を持っており、毛利正彦氏または(財)北海道文学館理事長の神谷忠孝氏はそれに答える責任と義務を負っています。にもかかわらず、このように回答拒否の姿勢を示すことは、自分(たち)の責任と義務の放棄であり、私の権利の侵害を意味します。
 1月17日にも、私はその点を指摘して、「現に生活権を侵害されているのは、こちらなんですよ。なのに、それがわずらわしいとか言う理由で、回答を打ち切られなければならないんですか。」と言いました。ところが、毛利正彦氏は「誰もわずらわしいなんて言葉を使っていないでしょう」などと、卑小な揚げ足取りで逆ねじを喰らわせ、はぐらかしてしまいました。
 こういうタイプの人物は、得てして私が先ほど挙げた喩えに関しても、「誰もあんたを死刑にするなんて言ってませんよ」などと揚げ足を取って、はぐらかしかねない。しかし神谷忠孝理事長はまっすぐに道理には道理をもって質問に答え、要求に対応して下さるだろう、と信じています。

(C)副文(後段)について
1、この文章は、文章の構成が稚拙で、内容は混乱に満ちています。念のために引用しましょう。

  「こうした要求・質問を私どもに対し行い、一方ではインターネット上の父親のブログで、父娘関係をあえて伏せたまま、根拠のない誹謗・中傷をくりかえし、財団法人北海道文学館及び北海道立文学館並びに関係する個人の名誉と人権を不当に傷つけるあなたの行動は極めて不誠実であり、強く抗議します。」(下線は引用者)

 なぜこの文章の構成が稚拙かと言いますと、毛利正彦氏は、私が下線を引いた箇所全体を、「あなたの行動」にかかる連体修飾句としているからです。4行にも及ぶ長い1文の中で、主語を文末近くに置く。その主語に長大な連体修飾句をつけている。
しかも、「あなたの行動」という主語の述語は、「極めて不誠実であり」まででしかない。それに続く「強く抗議します。」の主語は明示されていません。

2、このように文脈を整理してみますと、毛利正彦氏が言う「私ども」(毛利正彦文学館長を含む、北海道文学館の幹部職員?)に対して、私(亀井)が質問や要求を出すことは、「財団法人北海道文学館及び北海道立文学館並びに関係する個人の名誉と人権を不当に傷つける」ことになるらしい。毛利正彦氏は、私がこれまで渡した文書のどこから、そういう認識を導き出したのでしょうか。
 神谷忠孝理事長もこの「返答」を支持するのであるならば、毛利正彦氏に代わって、私の文章から該当箇所を具体的に例示して下さい。
 私の立場から言えば、寺嶋弘道学芸主幹の私に対する言動こそ「個人の名誉と人権を不当に傷つける」パワー・ハラスメント以外の何ものでもありません。私は具体的な事例を挙げて、そのことをアピールしました。ところが、毛利正彦氏を含む文学館の幹部職員はそれに対する具体的な反証、反論を示すことなく、一方的に「パワー・ハラスメントはなかった」と結論し、外部の第三者にまでそのように説明している。これは寺嶋弘道学芸主幹と共犯的な関係を結んで、私の名誉と人権を不当に傷つける行動と言うほかはありません。毛利正彦氏はその点を頬かぶりして、あたかも自分たちのほうが被害者であるかのような言い方をしている。これは事態の本質を誤魔化そうとする、姑息なすり替えです。
 
3、次に、毛利正彦氏の作文した長大な連体修飾句によれば、私・亀井志乃が「一方ではインターネット上の父親のブログで、父娘関係をあえて伏せたまま、根拠のない誹謗・中傷をくりかえし」ていることになるらしいのですが、私はそのようなことをしていません。毛利正彦氏は何を根拠にそう言うのか。もしそれを示すことができなければ、毛利正彦氏こそ「根拠のない誹謗・中傷」を行っていることになる。
 そもそも寺嶋弘道学芸主幹の私に対する言動こそ「根拠のない誹謗・中傷」のくりかえしだった。その点を忘れてはなりません。また、その点から目を逸らさせるような言い方は許されません。

4、さて、毛利正彦氏の文章の拙さには目をつぶって、毛利正彦氏はじつは私の父・亀井秀雄を主語として、「一方ではインターネット上の父親のブログで」以下を言いたかったのだ、と考えてみましょう。
 確かに私の父・亀井秀雄は、「この世の眺め――亀井秀雄のアングル――」というブログで、平成18年の12月28日から何回か、北海道文学館の問題に言及しています。しかし私の見るところ、父・亀井秀雄は根拠のあることを書いているだけであって、決して「根拠のない誹謗・中傷をくりかえし」ているわけではない。もし毛利正彦氏が、亀井秀雄は「根拠のない誹謗・中傷をくりかえし」ていると考えるならば、毛利正彦氏が自分たちの具体的な、根拠ある事実を挙げて、それを証明しなけばならないでしょう。
 また、神谷忠孝理事長も毛利正彦氏のそのような見方を支持するのであるならば、毛利正彦氏に代わって、具体的な事例を挙げ、それに即して亀井秀雄が「根拠のない誹謗・中傷をくりかえし」たことを証明して下さい。それができないならば、毛利正彦氏は私の父・亀井秀雄に対して「根拠のない誹謗・中傷」を行ったことになります。

5、また、毛利正彦氏は私の父・亀井秀雄のブログについて、「父娘関係をあえて伏せたまま」などと、何か不当な書き方をしているかのごとく匂わせていました。しかし、父・亀井秀雄は、北海道文学館の管理職的な立場の3人については実名を明かすが、それ以外の職員の姓名については、ローマ字書きにした場合の頭文字で表記する、という方針で書いているだけのことです。
 私の父・亀井秀雄は、私が平成18年10月31日、寺嶋弘道学芸主幹のパワー・ハラスメントをアピールした時期、ブログでその問題に言及することはしませんでした。北海道文学館の幹部職員のまっとうな対応を期待していたからでしょう。
 また、私の父・亀井秀雄は、平成18年12月6日、私が来年度の雇用に関して、毛利正彦文学館長から実質的な解雇通告を受けた時も、ブログで取り上げることはしませんでした。私がその通告に対して、12月12日、北海道文学館の幹部職員に、「毛利正彦館長が通告した「任用方針」の撤回を要求する」を渡した時も、ブログで言及することは控えていました。まだ何ほどか北海道文学館の幹部職員の誠意を期待する気持ちが残っているからだ、と私は理解しています。
 しかし、平成18年12月27日、毛利正彦文学館長と平原一良副館長が私に対して、極めて不誠実な「回答書」を返した。その翌日から、父・亀井秀雄はブログで北海道文学館の批判を開始しました。
 私としては、至極当然な対応だと思っています。
 ただ、父・亀井秀雄はこの事態に対する一定のスタンスを保つため、寺嶋弘道学芸主幹以下の職員の名前は出さない方法を取ったものと理解しています。しかし、年が明けて、平成19年1月17日、毛利正彦氏から私に渡された「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」は、明かに私を愚弄するだけでなく、父・亀井秀雄を愚弄する文言で書かれていました。多分父・亀井秀雄は、今後は、全ての人間を実名で名指しする書き方に変えることでしょう。

 以上が、毛利正彦氏の「亀井志乃嘱託員からの再度の要求・質問について」を、私が「返答の体をなしていない」と考える理由です。

 そのことを説明して、さて、改めて神谷忠孝理事長に要求致します。私が平成19年1月6日付けで、「毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する」と一緒にお渡しした「再回答書」の「質問事項」と「要求事項」の返事を、平成19年2月6日(火)までに、私に直接お渡し下さい。

 平成19年1月21日

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資料6「理事・評議員への第二次アピール・2種」

〔北海道文学館嘱託職員・亀井志乃は、資料4で紹介したアピールに次いで、平成19年1月7日、理事と評議員に宛てて、①「パワー・ハラスメントと不当解雇問題の中間報告」を送った。
また、資料4を送った後、新たに住所や仕事先の分かった評議員に宛てて、平成19年1月11日、②「北海道文学館におけるハラスメントと不当な解雇を訴える」を送った。

内容に重複するところも多いが、記録のため、アピールの挨拶文を紹介しておきたい。〕

「パワー・ハラスメントと不当解雇問題の中間報告」    

財団法人・北海道文学館 役員各位

                    財団法人北海道文学館嘱託職員
                     業務課 学芸班 研究員
                               亀 井 志 乃

 明けましておめでとうございます。今年の元旦は、珍しく爽やかな晴天に恵まれました。皆様にはご健勝にてよいお年をお迎えのこととお慶び申上げます。
 私もおかげさまで、元気に新しい戦いの年を迎えることができました。

 毛利正彦文学館長と平原一良副館長とは相変わらず言葉の意味をすり替えながら擬事実の捏造に勤しんでいるようです。暮の27日、私が「館長 毛利正彦」の名による回答書を受け取り、「それでは、こちら(文書)は確かに受けたまわっておきます」と言って退室したところ、二人は第三者に、「亀井は館の方針を了承した」と説明していると聞きました。
 同じく暮の20日、運営検討委員会が開かれました。この会議は何かを決定する会議ではないのですが、毛利館長は「何人かの委員から質問が出、館として説明させていただいた」という事実(?)を挙げて、「来年度の任用方針が承認された」と意味づけて、私には「亀井の雇用問題は“解決済み”」と伝え、第三者にまでそのように伝えているようです。
 パワー・ハラスメントの問題についても、私が挙げた具体的な事例を調査することなく、「いじめがあったとは認識しておりません」のパターンにしがみついています。

 12月の中旬に皆様にお送りしたアピールに対して、何人かの人がお返事を下さいました。その中には「長すぎる」とか「細かすぎて読む気がなくなった」とかいう苦情もありました。「文学館内部のことは我々の関知することではない。当事者で解決してくれ」と、言外に不快感を漂わせた返事を下さった方もいます。そういう人たちにとって、上のような毛利館長や平原副館長の説明は、できれば信じていたい言葉かもしれません。
 しかし、そういう方であっても、とにかくペンを取って書いて下さるだけのお気持ちはあった。無関心に放置されてしまうよりは、遥かにありがたいことだと感謝しています。

 ただ、私個人としては、条理はきちんと通しておきたい。2、3の方からは、事態を憂慮し、お気持ちの籠った励ましのお手紙もいただいています。おかげさまで、怯むことなく立ち向かう勇気をいただきました。心からお礼を申し上げます。
 今回お送りするのは、去る12月27日、毛利正彦文学館長と平原一良副館長から渡された「回答書」に対して、私の疑問と批判を述べ、再度回答を要求した文書です。それをお読みになるだけでも、事態がどう進んでいるか、ご理解いただけることと思います。が、前にお送りした「面談記録」と一緒にお読みいただければ、さらに立体的にお分かりいただけると思います。
 ぜひご一読の上、事の成り行きをお心にお止め下さいますようお願い申し上げます。

平成19年1月7日

「北海道文学館におけるハラスメントと不当な解雇を訴える」   

財団法人・北海道文学館 評議員各位

                    財団法人北海道文学館嘱託職員
                    業務課 学芸班 研究員
                               亀 井 志 乃

 明けましておめでとうございます。今年の元旦は、珍しく爽やかな晴天に恵まれました。皆様にはご健勝にてよいお年をお迎えのこととお慶び申上げます。
 私もおかげさまで、元気に新しい戦いの年を迎えることができました。

 さて、突然お手紙を差上げる失礼をお許しください。
 私は現在、北海道文学館で、財団の嘱託職員として働いております亀井志乃と申します。私は平成16年7月、嘱託職員に採用されて以来、自分の立場を弁えつつ、任された仕事に励んできました。ところが、去る12月6日、毛利正彦館長より突然、来年度からの任用予定がないこと、つまり今年度一杯で解雇する旨の通告を受けました。

 この一方的な通告は、現在の雇用問題に関する市民的ルールに反する行為と思いますが、更に不可解なのは、私がその理由の説明を求めたところ、毛利館長は「財団の事情」「理事の人たちのかねてからの意向」と言うのみで、明瞭な説明ができませんでした。誰がどういう立場と権限で来年度の任用方針を決めたのか、という意味の質問に対しても、「財団の意向を反映し代表する我々」と答えるのみで、具体的に決定主体とその権限を明らかにすることはしませんでした。

 私の解釈では、この不当な生活権の侵害は、駐在道職員・寺嶋弘道学芸主幹の私に対するパワー・ハラスメントと無関係ではありません。
 私は昨年の4月以来、寺嶋主幹から執拗にパワー・ハラスメントを受け、10月31日、それが堪えがたいまでに苦痛であることを、寺嶋弘道主幹だけでなく、神谷忠孝理事長、毛利正彦館長、平原一良副館長、川崎信雄業務課長にアピールしました。しかし5人は、私が文書による回答を求めた問いかけに答えることなく、また、抜本的な解決を図る取り組みも見せずに、12月6日、毛利館長による突然の解雇通告を突きつけてきました。
 それ以後、私は毛利正彦文学館長を始めとする幹部職員に来年度の任用方針の白紙撤回を求めているのですが、彼らは文学館のホームページに来年度の新規採用の公募要項「学芸員、司書の募集について」を出してしまい、また、一部の理事や評議員に「亀井は来年度の任用方針を了承した」などと説明をし、なしくずしに自分たちの方針を既成事実化しようとしています。

 じつは私は、昨年の12月と今年に入ってからと、2度、理事や評議員のうち、お住まいやお勤め先の分かる方々に、同封の資料をお送りして、以上のような経緯をアピールしました。その方の中には、「細かすぎて読む気がなくなった」とか、「文学館内部のことは我々の関知することではない。当事者で解決してくれ」とかと、言外に不快感をにじませて、関心を持つこと自体を拒むような手紙を下さった人もいます。
 しかし中には、事態を大変に心配され、そして私が住所未詳としておいた評議員の方のお住まいやお勤め先を、「自分の分かる範囲で」とお教えくださった方もいらっしゃいます。それに勇気づけられて、先生にもお送りさせていただくことに致しました。どうか事情をお察しの上、突然の押しつけがましい行為をご海容下さいますようお願い申上げます。

 何分にも資料が4種類もあり、参考資料①から読み始めるのに躊躇いを覚える方もいらっしゃるかと存じます。先ず参考資料③の「面談記録」を読み、次に、一番新しい「パワー・ハラスメントと不当解雇問題の中間報告」の中の「「館長 毛利正彦」の名による回答と、それに対する疑問と批判」をお読み下されば、事態の概要と問題点がお分かりいただけることと存じます。
 せめてその2部だけでもお眼通しいただきたく、その上で、現在、北海道文学館のなかで何が起っているか、引き続きご関心をお持ちいただけるならば、幸いこれに過ぎるものはありません。
                                     敬具

平成19年1月11日
 

 

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2007年1月24日 (水)

資料5「「任用方針」撤回の再要求」

〔資料3で紹介したように、亀井志乃は平成18年12月12日、北海道文学館の神谷忠孝理事長、毛利正彦文学館長、平原一良副館長、寺嶋弘道学芸主幹の4人に、「「任用方針」の撤回を要求する」を渡した。そして12月27日、その「回答」を、毛利正彦と平原一良から受け取った。
以下に紹介するのは、亀井志乃が平成19年1月6日、上記の4人と川﨑信雄業務課長に送った、「毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する」(以後、「「任用方針」撤回の再要求」と略記)の全文である。再要求文と「別紙Ⅰ」と「別紙Ⅱ」の3部構成となっており、かなり長いが、一括して紹介する。

ただ、別紙Ⅰの「「館長 毛利正彦」の名による回答と、それに対する疑問と批判」は、少し理解しにくいかもしれない。亀井志乃は逐条審議的に、前回の「「任用方針」の撤回を要求する」の要求文や質問文を挙げ、次に「館長 毛利正彦」の回答文を朱字で翻刻し、それに対する疑問や批判を【亀井異議】として書き加えているのだが、逐条審議に入る前に、〈なぜ毛利正彦館長が「財団及び館としての考え方を回答」をするのか。なぜ、神谷忠孝理事長が回答しないのか〉を問題としているからである。
この問題意識さえ理解すれば、それに続く逐条審議的な箇所は一瀉千里に分かってもらえると思う。

朱字で引用した「館長 毛利正彦」の「回答」は、いずれもごく短い。しかしこれが「回答」の全文であって、亀井志乃が部分的な摘出を行ったわけではない。

亀井志乃はその「回答」を、「それでは、こちら(文書)は確かに受けたまわっておきます」と、「回答」への即答を保留しながら受け取った。だが、平原一良は評議員たちに、「亀井は文学館の方針を承諾した」と説明している。パワー・ハラスメントはなかったとも説明している。そのことが、私の耳にも伝わってきた。
寺嶋弘道は、前回の「「任用方針」の撤回を要求する」の受け取りを拒否し、「雇用の問題は自分に関係ない」と言って、亀井志乃の机に置いて行った、という。「「任用方針」撤回の再要求」のほうは、郵便で返してきた。

私自身について言えば、ここに赤字で翻刻された12月27日の「回答」を見た時から、自分のブログで北海道文学館の問題を取り上げることを決意した。「北海道文学館のたくらみ(1)」が2006年12月28日の日付けを持つのはそのためである。〕

毛利館長が通告した「任用方針」の撤回を再度要求する

財団法人北海道文学館理事長       神谷忠孝殿
北海道立文学館館長             毛利正彦殿
北海道立文学館副館長            平原一良殿
北海道立文学館業務課長          川崎信雄殿
駐在道職員・北海道立文学館学芸主幹  寺嶋弘道殿

 去る12月12日(火)にお渡しした、私の「毛利正彦館長が通告した『任用方針』の撤回を要求する」に関して、12月27日(水)午後1時より、館長室にて、毛利正彦館長及び平原一良副館長から私に「回答書」が手渡され、その後20分ほどご説明がありました。ご回答くださいました誠意に感謝いたします。
 しかし、回答の内容とそれに関する説明は、いまだ私が納得できるものではありませんでした。ですから私は、「それでは、こちら(文書)は確かに受けたまわっておきます」と返事をして退室しました。帰宅後、回答書の内容を検討し、その上で態度を決めたいと考えたからです。
 その検討の結果、この回答書は、元々私が疑問に思い、問いかけたことの回答にはなっていないとの結論に達しました。よって、再度回答を要求いたします。

 私は、前回の撤回要求書において、「毛利館長が述べた任用方針の説明、およびここに至るまでの経緯に鑑み、毛利館長を含む『我々』(別紙資料を参照)の任用方針は意思決定の正当性を欠き、内容的にも極めて不当な解雇通告であり、よって白紙撤回をし、改めて当事者の意向と実績評価に基づく人事構想を策定することを要求いたします」と、白紙撤回を求める理由を述べておきました。しかし、今回の回答は、それに答えていない、というよりは、毛利館長の説明の不備がはっきりと露呈しています。
 それだけでなく、パワー・ハラスメントから解雇通告に至る一連の問題の私に対する説明責任は神谷忠孝理事長にあり、これまで主に毛利正彦館長が対応してきたのは、館長の越権行為であることに思い当たりました。なぜなら、12月27日、館長室に行く前に、川崎業務課長が私に「人事に関する決定権は神谷理事長にある」と示唆してくれたからであり、確かにこの事自体は、財団の規約に照らしても客観的な事実であろうと考えられるからです。とすると、これまで毛利館長が私に対応してきたことは、その説明がすべて神谷理事長の意向・決定に基づくという事が証明されない限り、全て無効であると言わざるを得ません。その意味でも、私の白紙撤回の要求は正当なものだと思われます。

 それでは、別紙Ⅰに「『館長 毛利正彦』の名による回答と、それに対する疑問と批判」として、明らかになった問題点を指摘いたしますので、それをお読みになった上で、別紙Ⅱの「再回答用紙」に回答をご記入下さい。どなたか一人に回答の代表者を絞る場合は、神谷忠孝理事長を代表者にして下さい。回答の期限は平成19年1月16日(火)とさせていただきます。
 
  平成19年1月6日(金)

財団法人北海道文学館嘱託職員
業務課 学芸班 研究員
亀井志乃
付記
1、「「館長 毛利正彦」の名による回答と、それに対する疑問と批判」では、平成18年12月27日に毛利館長より手渡された「回答」の、「館長 毛利正彦」の名による回答を朱字で翻刻し、各回答の末尾に【毛利回答1】【毛利回答2】という具合に番号を付けました。
2、「館長 毛利正彦」の名による回答についての疑問や批判は、回答の次に【亀井異議1】【亀井異議2】の番号を付し、ゴチック体で書いてあります。
3、回答は「再回答用紙」に書き、平成19年1月16日(水)までに、私にお渡し下さい。「再回答用紙」に書き切れない場合は、恐れ入りますが、ご自身で「用紙」を補ってお書き下さい。

別紙Ⅰ
「館長 毛利正彦」の名による回答と、それに対する疑問と批判

氏名〔館長 毛利正彦
※財団及び館としての考え方を回答します毛利回答1】
【亀井異議1】
 館長・毛利正彦氏が「財団及び館」を代表して、「財団及び館としての考え方」を回答できる根拠は何ですか。
 去る12月27日、私は館長室に呼ばれましたが、その少し前に、川﨑業務課長から、「人事に関する決定権は神谷理事長にある」と教えられました。確かにこの事自体は、財団の規定に照らしても客観的な事実であろうと考えられます。

 そうしますと、パワー・ハラスメントから解雇通告に至る一連の問題の私に対する説明責任は神谷忠孝理事長にあることになります。換言すれば、一連の問題に関して、これまで主に毛利正彦館長が私に対応してきましたが、それは館長の越権行為であることになります。それ故、これまで毛利館長が私に対応してきたことは、その説明がすべて神谷理事長の意向・決定に基づくという事が証明されない限り、全て無効であると言わざるを得ません。
 その証明をお示し下さい。その証明がないならば、毛利館長が私に行った説明は全て無効となり、私の白紙撤回の要求は極めて正当な要求だったことになります。

 ただし私は、規定の上では「人事に関する決定権は神谷理事長にある」からと言って、この規定が神谷理事長に、「人事に関する決定権」を独占的、独裁的に許している、とは考えていません。この規定が意味するところは、次のようなものと考えられます。「人事に関する方針を議する、何らかの合議体があり、その合議体で決めた方針が、理事長の意志として表現される。この合議体の決定を経ない〈理事長の意志〉はあり得ないし、あってはならない。その合議体の決定は、〈理事長の意志〉として表現されて、はじめて効力を持つ。」
 私は、財団・北海道文学館における、この合議体は理事会だと考えますが、いかがでしょうか。
 そこで改めて質問致します。神谷忠孝理事長の「人事に関する決定権」の正当性を保証するものは何でしょうか。

 それに関連して、もう一つお訊ね致します。神谷忠孝理事長の「人事に関する決定権」が恣意的、独裁的に行使されるのを防ぐために、――例えば人選が私情や個人的な利害によって行われるのを防ぐために――当然、権限の幅が設定されていると思いますが、それはどのように設定されているのでしょうか。
 

1、要求事項
 去る12月6日、毛利正彦館長から伝達のあった任用方針を白紙撤回して下さい。
  

 先にお伝えした方針を撤回する考えはありません。あなたには、嘱託員の任用要領により、あらかじめ期間を設けてお願いしていることをご理解下さい。毛利回答2】
【亀井異議2】

 これでは回答になっていません。前に私がお渡しした、12月12日付の「毛利正彦館長が通告した「任用方針」の撤回を要求する」と、それに添えた「面談記録」をもう一度よくお読みください。私が白紙撤回を要求したのは、「毛利館長を含む「我々」(別紙資料※Ⅰを参照)の任用方針は意思決定の正当性を欠き、内容的にも極めて不当な解雇通告である」と判断したからです。毛利館長を含む「我々」は、私のこの判断に含まれる論理と主張に答えなければなりません。※1、「毛利正彦館長が通告した「任用方針」の撤回を要求する」に添えた「面談記録」
 その論理と主張に答えず、「嘱託員の任用要領」を持ち出すのは、問題のすり替えでしかありません。故に、12月6日に毛利正彦館長から伝達のあった任用方針の撤回を再度要求すると共に、今回のこの回答の撤回も要求致します。

 
2、要求事項に関連する質問
イ、「財団の意向を反映し代表する我々」(毛利発言4)に、あなたも入っていますか。毛利館長が言う「我々」が「財団の意向を反映し代表する」と言い得る理由は何ですか。
  
 
理事長、副理事長(館長)、専務理事(副館長)、常務理事(業務課長)は、職員の任用等に関し当然責任のある立場にあり、そのことは財団の寄附行為のとおりです。なお、学芸主幹は道教委の駐在職員であり、その任にありません。毛利回答3】
亀井異議3】
 「財団の意向を反映し代表する我々」とは、毛利館長自身の言葉です。こういう言い方をした以上、毛利館長は、「財団」と「我々」とは相対的に独立した組織であることを認めたことになります。なぜなら、相対的に独立した組織であればこそ、「反映し代表する」という関係が成立するはずだからです。

 また、もし毛利館長が言う「我々」が「財団の意向を反映し代表する」と言い得るとすれば、それは一定の手続きを経て財団が決定した方針を遂行する場合だけです。今さら言うまでもないでしょうが、財団法人・北海道文学館の運営主体は理事会であり、「財団の意向」とは理事会の議を経て決定された方針を意味するはずです。財団が決めない方針を「財団の意向」として行うことは逸脱、または越権行為であり、直ちに停止しなければなりません。
 仮に毛利館長が言う「我々」が、理事長、副理事長(館長)、専務理事(副館長)、常務理事(業務課長)の4人であるとすれば、この4人の「責任」は理事会の決定した方針に基づき、それを遂行することにあります。
  
 以上は、毛利館長が言う「我々」4人のほか、寺嶋学芸主幹もよく口にする「組織」論のイロハですが、ここまで説明すれば、もうお分かりのことと思います。私が前回お訊ねしたのは、何月何日の理事会において、どういう議題に関する議を経て、どんな決定がなされたか、ということです。念のためもう一度言いますが、その裏づけなしには、毛利館長の言う「我々」が「財団の意向を反映し代表する」と主張することはできません。
  
 では、改めて質問致します。財団法人・北海道文学館の理事会は来年度の任用方針について、何月何日の理事会で、どういう議題に関する議を経て決定したのですか。理事会の議事録のコピーを添えて、お答え下さい。
  

ロ、毛利館長の任用方針の通告における「財団の事情」とは、どういう事情ですか。
 
 
将来にわたって、館の学芸体制を担い、支える財団職員の育成が急務だということです。毛利回答4】
【亀井異議4】
 この理由は、私を解雇する口実としか思えません。私は12月6日、毛利館長から、突然、来年度から嘱託職員を任用する予定がないこと、つまり唯一の嘱託職員である私を今年度一杯で解雇する旨の通告を受けました。私はそれが一方的で、不当な解雇通告であることを指摘し、抗議しましたが、その時毛利館長は、なぜ来年度から嘱託職員を任用しないことにしたかの理由について、〈来年度は正職員を「公募」によって採用することにした。財団では、これからの人材を育てたい。10年先、20年先でも働く人。年齢としては、せいぜい30才くらいまで〉と説明しました。つまり、年齢制限を設けることによって私が「公募」に応募するチャンスを奪おうとしたわけです。
 それから約1週間後の12月13日、私は、たまたま北海道文学館のホームページを見て、すでに来年度の新規採用の公募要項「学芸員、司書の募集について」が載っているのに気がつきました。

 その公募要項を見ると、雇用契約期間が「平成19年4月1日から平成20年3月31日まで」となっており、「次年度以降の雇用については、毎年度改めて、理事長が決定する」と、単年度雇用の形を取ることになっています。私には、「これからの人材を育てたい。10年先、20年先でも働く人」と説明しながら、10年先、20年先までも働いてもらう予定の常勤職員(正職員)を、単年度雇用して、「次年度以降の雇用につては、毎年度改めて」再募集する、あるいは契約を更新する。なぜそんな雇用形態を取るのでしょうか。

 去る12月27日、毛利館長と平原副館長は、私がそうした疑問を口にしかけると、しきりに「財団には金がない」、「職員の身分保証はできない」、「これは苦肉の策だ」と強調しはじめました。ところが、募集要項の「学芸員、司書の募集について」では、来年度に採用予定の正職員には、道職員に準ずる給料を払い、賞与も出ることになっています。普通に考えれば、その年額は、おそらく嘱託職員の私に払われる年額を超えるでしょう。
毛利館長の言葉は矛盾ばかりです。

 ついでにもう一つ、毛利館長の疑わしい発言例を挙げておきます。12月20日、運営検討委員会が開かれました。そこで、次年度の任用方針についても説明がなされたと聞いています。ただ、その会議に出席した川﨑業務課長が私に語ったところによれば、「その委員会は何かを決める会議ではなく、方針説明だから、任用に関しても何かが決まったわけではない」ということでした。私の事について質問や反対意見が出されたか、と聞いたところ、特には出なかったとのことでした。
 ところが、12月27日、毛利館長は私に「運営検討委員会で、来年度の任用の方針が承認された」と告げています。そして「何人かの委員から質問が出、館として説明させていただいた」ということでした。どちらが本当なのでしょうか。
 それに、何かを決定する会議でないのであれば、館側としても、その会議で私の雇用問題が“解決”したというふうには主張できないのではないでしょうか。

 もし仮に毛利館長が言う「我々」4人が、来年度以降における私の不採用を望んだとしても、その決定は別な会議で議され、決定されなければならないはずです。

ハ、「理事の人たちのかねての意向」(毛利発言3)は、どういう人たちの、どのような会合において表明されたのですか。

 特定の会合に限らず、日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員からそうした意見、意向をお聞きしています。【毛利回答5】
【亀井異議5】
 【毛利回答3】のお答えに関する反論でお分かりのように、これは回答になっていません。それだけでなく、理事会の議を経ずに、「特定の会合に限らず、日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員からそうした意見、意向」というような根拠の曖昧な「意見、意向」で、来年度の任用方針を決めるのは、明らかに逸脱、越権行為です。このことだけでも、私の「白紙撤回の要求」の正当性が証明されたと言えるでしょう。

 それ故、改めて要求致します。去る12月6日、毛利正彦館長から伝達のあった任用方針を白紙撤回して下さい。

以上のことと共に、次のことについて、回答を要求します。
A.「特定の会合に限らず」という言い方は、「特定の会合」もあったことを意味します。それは、何時の、どのような会合で、出席者はどなたですか。
B.「日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員から」における理事や評議員、会員、職員とは、どなたですか。具体的に名前を挙げて下さい。
C.「日常における意見交換」は何時、どんな場面で行われたのですか。具体的に時間、場面をお教えください。
D.毛利館長の回答によれば、毛利館長が言う「我々」4人は、「特定の会合に限らず、日常における意見交換の中で、多くの理事や評議員、会員、職員からそうした意見、意向をお聞きして」来年度の任用方針を決めたことになりますが、その時、毛利館長が言う「我々」4人は自分たちのどのような権限に基づいてそれが可能だ、と考えたのですか。

二、「かねてからの問題」(毛利発言4)とは、どういう問題ですか。
 

質問ロに同じです。【毛利回答6】
【亀井異議6】
 【亀井異議4】と同じです。

3、確認事項
 私は、10月31日にお渡しした「去る10月28日に発生した〈文学碑データベース作業サボタージュ問題〉についての説明、および北海道立文学館内における駐在道職員の高圧的な態度について」の【要求】のなかで、「もし、上記の〔結論〕に対して、11月10日までに反論等が文書の形で上がらなかった場合には、「当文学館においては、嘱託職員・亀井志乃に対するパワー・ハラスメントが行なわれていた」という〔結論〕に対して、異論が出なかったものと判断させていただくこととする。」と明言しておきました。
 更に続けて「また、もし〈当文学館においてパワー・ハラスメントが行なわれていた〉事を認める文書が亀井に渡された場合、あるいは、11月10日までに何らの回答が得られず、従って亀井の結論内容が認められたものと判断した場合には、亀井側から、次の二点を要求したい。」として、「現在の事務室における席の位置を変える事」「亀井の仕事上の書類承認手続きについて」の二点を挙げて置きました。
 そして11月10日に、毛利館長と平原副館長との話し合いにおいて、先に要求しておいた2点が認められた。ということは、論理必然的に、毛利館長と平原副館長は、寺嶋主幹が私に対してパワー・ハラスメントを行なっていたことを認めたことになる。そのことを、あらためて確認させていただきます。

 ※先にもお伝えはしたが、私共としては、いわゆる「パワーハラスメント」があったとは考えておりません。あなたの座席と仕事の指揮系統を変えたのは、あなたから強い要望があり、業務の円滑な遂行上、やむをえないと判断して行ったものでありますので、念のため。毛利回答7】
【亀井異議7】