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判決とテロル(11)

三浦つとむの視点から

○個別規範
 三浦つとむは日本における最良の弁証法学者であるが、独自の意志論と規範論から、「法」の現実的な意味を解明していった。
 今私なりに、『認識と言語の理論』(勁草書房、1967年)と『弁証法はどういう科学か』(講談社、1968年)をアレンジしながら紹介するならば、例えば私が医者から「酒や煙草はやめたほうがいい」と忠告されたとしよう。それに従うか否かは私の自由であるが、もし健康を維持するために私が従うことにし、「禁酒禁煙」という生活規律を自分に課した場合、この規律によって私は酒や煙草を呑みたいという欲望を抑えることになる。つまりこの規律は、自分の意志で選んだものでありながら、自分の欲望と対立し、あたかも外部から自分を拘束する命令であるかのような働きをする。その意味でこの規律は虚構性を含んでおり、単なる意志とは区別されなければならない。そのような規律を彼は「個別規範」と呼んだ。

○特殊規範
 ただし仮に私がこの規範を破ったとしても、さしあたり誰にも迷惑をかけない。ところが、私が他人と結んだ約束や契約は、一方的に破棄することはできない。約束や契約はお互いの「共通の利益」を実現するために作り出した「共通の意志」だからである。私たちが約束や契約に同意した時から、それはお互いの個的な意志を拘束するものとなり、一方が相手の同意なしに約束や契約を破棄することはできない。もし一方的に破棄したとすれば、約束や契約を結んだ相手の意志を踏みにじることになり、相手から非難されても仕方がない。三浦はこのような「共通の意志」を「特殊規範」と呼んだ。
 そして、ここが重要な点であるが、三浦つとむによれば、この特殊規範は「観念的な人格」として共通の意志を担っている。たとえば私が誰かと、お金の貸借の契約をしたとしよう。貸し手の私が借り手に金の返済を催促したり、その逆に返済の義務を解いてやったりする場合、現象的には貸し手の私の意志が直接に相手の意志を左右しているように見える。だが、じつは貸借契約書という「観念的な人格」を媒介にそれを行なっているのであって、もし私がその貸借契約書を第三者に譲ったとすれば、その第三者が「観念的な人格」の意志を代行する形で、借り手に金の返済を求めることになる。
 また、もし貸し手の私が借り手の持ってきた金を受け取らず、「返さなくてもいい」と返済の義務を解いてやったとすれば、これもまた「観念的な人格」の意志に反する、契約違反なのである。私の「返さなくていい」という意志に借り手が同意するならば、その時、新しい共通の意志が成立して、貸借契約書は破棄され、契約書に書かれた契約が消滅する。
 
 人間の人間に対する支配もこの「観念的な人格」を通して行なわれる、と三浦つとむは考えた。生産手段を握っている資本家と、自分の労働力を売るしかない労働者との関係では、前者が圧倒的に有利な立場にあり、後者は雇用契約の条件で多くの譲歩を余儀なくされる。一見両者の自由意志によって結ばれたかに見える雇用契約であっても、被雇用者の意志はほとんど容れられていない場合が多い。だが、一人の資本家が一人の労働者を支配する関係に立つことができるのは、あくまでも雇用契約という「観念的な人格」を媒介にしてである。私人としての資本家が、雇用関係にない一人の私人たる労働者を支配し、労働を強制することはできない。見方を変えて言えば、私人たる一人の労働者は雇用契約で多くの譲歩を余儀なくされるだろうが、いったん契約を結べば、雇用者の資本家が雇用契約を守らない場合は、契約の実行を要求することができる。個人としてはそれがむずかしい場合は、「観念的な人格」の代行を法や、法の執行者たる国家権力に求めることができるのである。
 
○普遍規範
 彼は「法」を、幻想の共同利害を維持するための「普遍規範」と捉えた。なぜそれを「普遍規範」と呼ぶのか。その理由は、「個別規範」や「特殊規範」はそれを作った当事者だけを拘束するのに対して、「普遍規範」たる法は共同体のメンバー全員に適応されるべき一般意志として、あるいはメンバーの個々人の意志を超えた全体意志として作られ、強制力を与えられたものだからである。
 では、なぜそれを「幻想の」共同利害の表現と捉えるか。その理由は、階級社会における「共同」の利害とはじつは支配階級の「特殊利害」以外ではないのであるが、支配階級によってあたかも「共同」の利害であるかのように合理化されたものにほかならないからである。
 彼はマルクスとエンゲルスの共著『ドイツ・イデオロギー』に基づいてこの「普遍規範」論を展開したわけだが、それと併せて彼は「普遍規範」と支配階級の意志との違いを強調している。「普遍規範」として成立した法は、個々の資本家や企業の意志と対立し、拘束することがあるからである。先ほどの例のように、それは一人の被雇用者の契約上の権利を保護する機能を持っている。言葉を換えれば、幻想の共同利害は支配階級の意志から相対的に独立した、一種普遍的な「観念上の人格」として、支配階級の意志をも拘束する。なぜなら、この幻想の共同利害は支配階級の観念的な自己疎外として生み出され、支配階級自身をも拘束する「個別規範」であるわけだが、それだけでなく、その中に非支配階級の意志や利害を反映した/組み込んだものとして自立しているからである。
 ところが俗流マルクス主義者はこの「幻想」の構造を理解しないため、幻想の共同利害を単なる支配階級の利害の直接的な反映としか捉えることができない。つまり、「普遍規範」と支配階級の意志とを短絡的に同一視してしまっていた。このことは、最近〈ブーム〉としてもてはやされていた『蟹工船』における、小林多喜二の資本家像を見ればよく分かるだろう。これは小林多喜二一人の責任ではなく、昭和初年代の日本共産党のマルクス主義、延いてはレーニンのマルクス主義の責任でもあるのだが、ともあれ三浦つとむは日本の反体制運動に巣くっている俗流マルクス主義の、このような俗流反映論を批判するために、「普遍規範」と支配階級の意志との違いを強調したのである。

○公務員と私人との間にどんな「契約」があり得るか
 以上は三浦つとむの規範論のアウトラインであるが、この簡単な紹介によっても、亀井志乃の要求と主張の正当性がよく分かるだろう。
 寺嶋弘道学芸主幹は北海道教育委員会に属する、道の公務員であり、亀井志乃は財団法人北海道文学館と有期労働契約を結ぶ一人の私人だった。一人の公務員である寺嶋弘道が、一人の私人である亀井志乃に対して高圧的な態度で業務を命令し、強制をし得るためには、双方が合意した契約、つまり「観念上の人格」が存在していなければならない。亀井志乃が問題にしたのは、果たしてそのような契約が存在するのかどうか、また、仮に存在しても、果たしてそれは合法的であり得るのかどうか、ということであった。

 もちろんこの契約は、一人の私人たる寺嶋弘道と一人の私人たる亀井志乃との間に結ばれる、1対1の契約のような単純なものであり得ない。
 亀井志乃は財団法人北海道文学館と有期労働契約を結んでいた。財団法人北海道文学館は北海道教育委員会と指定管理者としての契約を結び、寺嶋弘道学芸主幹は北海道教育長の命を受けて、学芸員としての任務を果たすために道立文学館に駐在し、業務に関しては「事務分掌」の形で財団法人北海道文学館と契約していた。
 では、亀井志乃が財団と結んだ契約と、寺嶋弘道学芸主幹が公務員として財団と結んだ業務協働の契約との間にどのような接点があり、その接点は寺嶋弘道が亀井志乃に対して高圧的な態度で業務を命令し、強制することを許すものであったのかどうか。亀井志乃が問うたのはその点に関してであった。
 だが、神谷忠孝理事長も、毛利正彦館長も、平原一良副館長も、寺嶋弘道学芸主幹自身も、問いかけの意図や内容を全く理解できなかったらしい。つまり、市民社会における「契約」の原則を理解していなかったらしいのである。

○「契約」主張の致命的な欠陥
 いや、契約書はありますよ、ほら、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」(日付なし。乙第2号証)が。……ここには
「* 財団事務局組織等規程の業務課、学芸班に所属する司書、研究員の上司は、規程の定めにかかわらず学芸主幹とする。」とあるじゃないですか。これを使えば、亀井志乃の主張を押さえ込むなんて簡単ですよ。
 多分そう言ったのは、太田三夫弁護士だった。
 なぜなら、太田三夫弁護士が寺嶋弘道被告の弁護士を引き受けて以来、この一片の文書が急浮上し、太田弁護士によって「事実上の上司」が乱発されることになったからである。
 それ以前、毛利正彦館長以下の幹部職員は誰もこの文書を持ち出したことはなく、「事実上の上司」なんて〈気の利いた〉言葉を発したことはなかった。思いつかなかったのであろう。

 この想像は当たっていると思うが、もしそれが本当ならば、太田三夫弁護士がこの文書を発見したことになり、さすがは太田さん、プロの弁護士は眼のつけどころが違うね、となるわけだが、しかしこの「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」(日付なし。乙第2号証)には致命的な欠陥があった。
 「財団法人北海道文学館事務局組織等規程」の中で、事務局職員の組織関係を規程した条文は第3条であり、前記の文書がいう
「規程の定めにかかわらず」という「規程」は明らかにこの条文を指す。だが、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程」には、「第6条 この規程の改正は、理事会で決定しなければならない。」とあり、「第7条 この規程に定めるもののほか、事務局その他の組織に関し必要な事項は、理事長が定める。」となっている。これは前記文書が言う「規程の定めにかかわらず」と根本的に矛盾するものでなければならない。

 もしこの「規程の定めにかかわらず」の決定に神谷忠孝理事長がかかわっていたとすれば、問題はもうちょっと複雑になったと思うが、実際は神谷理事長外しの、違法な手続きによって決定されてしまった。その間の経緯を、寺嶋弘道被告自身がその「陳述書」(日付は平成20年4月8日。乙1号証)の中で、次のように白状してしまったのである。
《引用》
 (前略)
4月18日(火)、毛利館長、安藤孝次郎副館長(当時)、平原一良学芸副館長(当時)、川崎信雄業務課長に私を加えた幹部間の打ち合わせで、前年度まで置かれていた学芸班の体制と同様、駐在職員3名と指定管理者である財団の業務課学芸班の学芸職員2名とで改めて学芸班を編成し、私がその統括の任にあたるということで組織体制について最終的な整理がなされました。この時の打合内容は、即日「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」にまとめられ、この日後刻の全体職員会議で原告を含む全職員に配布されました(2p。太字は引用者)

 分かるように、規程の定めにかかわらず」の取り決めは、あくまでも「組織体制」にかかわるものであって、第6条や第7条に及ぶものではなかった。そうである以上、第6条、第7条を踏まえて決定しなければならなかったはずなのだが、寺嶋弘道被告が言う「幹部」は神谷理事長を外して決定し、つまり「規程の定めにかかわらず」の取り決めを第6条や第7条にまで及ぼして、神谷理事長や理事会を無視することにした。しかも「即日」それを全体会議に「配布」してしまったのである。
 だが、これは単なる「配布」でしかなく、全体会議の議題でもなければ、口頭による説明もなかった。

 言葉を換えれば、ある「二次的ルール」がルールとして有効であるためには、そのルールの改廃に関するルールがなければならない。改廃に関するルールを踏まえずに、何人かの関係者が恣意的に改廃したルールは、ルールとしての有効性を持たず、違法な破棄されなければならないのである。
 ここでもマコーミックの言葉を借りるならば、
そうした変更は、立法による法改正や上訴によってなされたり、新たなルールの制定や司法的決定を通じてなされることもあれば、さらには、社会習慣によってなされることもある。こうした変更過程はそれ自身ルールによって統制されており、その意味で、多かれ少なかれ複雑で詳細に取り決められた手続きを通じて、法律を制定する権能を(議会、議長、大臣といった)特定の個人や集団に個別的あるいは包括的に付与するルール――これもまた第二次ルールである――が存在していることになる」(第2章。太字は引用者)。
 この「法律」の箇所に「規程」を入れ、「議会、議長」の箇所に「理事会、理事長」を置くならば、この原則は直ちに財団法人北海道文学館の「事務局組織等規程」のあり方に通ずることが分かるだろう。
 これは法治国家の市民の常識であり、まして太田三夫弁護士が日本の弁護士である以上、彼は財団が犯したルール違反をチェックすべき立場であった。ところが、太田三夫という法律家は、むしろ財団の違法なやり方を肯定し、これを利用することにしたのである。

○太田三夫弁護士の論議回避
 亀井志乃は当然のことながら、以上の点を批判した。その内容はこれまで何回か紹介したので、ここではポイントの紹介だけに止めるが、彼女は「準備書面(Ⅱ)―1」(平成20年5月14日)の中で次のように反論を行った。
《引用》
 
C 手続きについて
a)「財団法人北海道文学館事務局組織等規程」(乙2号証)の第7条は「この規程に定るもののほか、事務局その他の組織に関し必要な事項は、理事長が定める。」となっている。だが、平成20年4月16日に提出された被告の「陳述書」(乙1号証)によれば、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」は平成18年4月18日の全体職員会議に先立って、毛利館長、安藤副館長、平原学芸副館長、川崎業務課長、及び被告本人の間で決められたものであって、規程に定められた手続きを経てオーソライズされたものではない。その意味で、先の*の「規程の定めにかかわらず」という文言に表出された規程の否定または拒否の発想は、第7条にまで及んでいたと見ることができ、これは理事長によって代表される理事会の主体性の否定につながる。言葉を換えれば、上記5名は理事長及び理事会を無視して、財団法人北海道文学館を恣意的に運営できるように組織を変えてしまったのである。「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」はこのように違法なやり方で作られたものであり、その中に盛り込まれた「上司」の概念に何の合理性も正当性もないことは明らかである。
b)平成18年4月18日付けの「平成18年度第1回 北海道文学館全体職員会議」(乙3号証)の記録において、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」は議題になっていない。この会議において紹介されたとの記録も見られない。

(中略)

e)学芸主幹の上司は誰なのか。組織上、一職員たる学芸主幹に上司が存在しないことはあり得ない。北海道教育委員会のどのような規程に基づいて、北海道教育委員会の職員が財団法人北海道文学館の事務局組織の中で財団職員の部下となり、財団職員の上司となることを認められたのか。北海道教育委員会の規程及び被告に対する適用の手続きが明らかでない。

 仮にも弁護士の店を張っている法律家ならば、この程度の素人議論に再反論するなど、お茶の子さいさいでなければならない。だが、太田三夫弁護士は再反論を放棄してしまった。被告は、原告提出にかかる平成20年5月14日付準備書面(Ⅱ)-1.2.3 に対しては、本件訴訟における争点との関係を考え、反論の準備書面を提出する予定はありません」(被告代理人弁護士 太田三夫「事務連絡書」平成20年7月4日)。
 太田三夫弁護士は亀井志乃の「準備書面(Ⅱ)―1」を受け取ってから、1ヶ月半ほど頭をひねったのだが、ついに亀井志乃の批判と要求をクリアする論理を組み立てることが出来なかったのであろう。

○再び太田三夫弁護士の論議回避
 もっとも、太田三夫弁護士はひょっとしたら、〈いや、いや、
* 財団事務局組織等規程の業務課、学芸班に所属する司書、研究員の上司は、規程の定めにかかわらず学芸主幹とする。」における「規程の定めにかかわらず」は、規程の変更ではなく、現行の規程の「運用」なのだ〉という言い分を考えていたかもしれない。
 それは大いにあり得ることだが、もしそうならば、亀井志乃の「準備書面(Ⅱ)―1」における次のような反論に応えなければならなかったはずである。
《引用》

B 概念について
a) 「* 財団事務局組織等規程の業務課、学芸班に所属する司書、研究員の上司は、規程の定めにかかわらず学芸主幹とする。」という文言のおける*印は何を意味するか。もし「但し書き」ならば、法律や規程における「但し書き」は、「一の条を前段と後段に区切った時において、後段が前段の例外となっている場合を「但し書き」と言い、但し書きの原則となっている前段を本文と言う」とされている。だが、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」の*印の個所には、原則を示す本文がない。本文の原則に「但し書き」が付くのは、本文を機械的に適用した場合、本文制定の趣旨が損なわれるか、または不当な不利益を蒙る者が出る怖れのある時、それを是正する処置を定めるためであるが、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」の*印の個所は如何なる不都合、不利益を是正するために付したのか。何一つ説明が見られない。
b)「規程の定めにかかわらず」の「かかわらず」の意味が明らかではない。「規程の定めを無視する」意味なのか、「規程の定めを廃止する」意味なのか、「規程の定めを停止する」意味なのか、「規程の定めを棚上げする」意味なのか、「規程の定めと無関係に」という意味なのか。いずれにせよ、この文言は明らかに現行の規程の適用の否定または拒否を意味している。現行の規程を否定または拒否する主体は何か。その主体に否定または拒否する権限は与えられているのか。
c)「かかわらず」がb)にあげた意味のいずれであれ、この言葉は、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」の「運用」という概念となじまない。「運用」とは現行の規程をいかに現実の実情に即して効果的、合理的に適用するかということであって、規程の否定または拒否とは相反する行為だからである
(太字は引用者)

 仮にも弁護士の店を張っている法律家ならば、この種の概念を説明することなど、赤子の手をひねるよりもたやすいはずなのだが、しかし、太田三夫弁護士はこの再反論も放棄してしまった。被告は、原告提出にかかる平成20年5月14日付準備書面(Ⅱ)-1.2.3 に対しては、本件訴訟における争点との関係を考え、反論の準備書面を提出する予定はありません(被告代理人弁護士 太田三夫)。
 
 何とも情けない話であるが、弁護士という稼業は法的な議論を避け、依頼人の嘘を取り繕い、自分も敢えて嘘を吐かざるをえない羽目に落ちたりすることもあるらしい。だが、これは弁護士はどこまで嘘を吐くことが許されるのか、というテーマになるはずで、後日改めて検討したい。

○田口紀子裁判長の虚構
 ところが、田口紀子裁判長の「判決文」によれば、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」は、「運用規程」なのだそうである。
《引用》
 
2 争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実(証拠により認定した事実については、証拠を掲記した。)
 (中略)

(5) 文学館の事務局その他の組織に関し必要な事項を定める財団法人北海道文学館事務局組織等規程(以下、「組織規定」という。)が、平成18年6月1日改定され、施行されたが(平成18年4月1日から同年5月31日までの間は、経過措置として、同様の運用が取り決められた。)、原告が研究員として所属する文学館の業務課には、文学館の職員である課長、主査、主任、主事が配置され、業務課の中にさらに学芸班が設けられ、学芸班には、学芸員、研究員、司書が置かれるとともに、北海道教育委員会から派遣された学芸主幹(被告)、社会教育主事、学芸員の3名も配置された。組織規程では、学芸員、研究員の職務内容は、「上司の命を受け、調査、研究、展示等に係る事務をつかさどる。」旨定められた(組織規程3条)が、運用について定めた、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」(以下、「運用規程」という。)において、組織規程にかかわらず、学芸班に所属する司書、研究員の上司は、北海道教育委員会から派遣された学芸主幹とする旨定められた。(乙2(3p。太字は亀井)

 私は「判決とテロル(1)」でこの箇所を引用し、「田口裁判長はここで3点、根拠のないことを述べている」ことを指摘しておいた。
 くどくならないように、ここでは第2点目だけを繰り返すが、北海道教育委員会から派遣された学芸主幹(被告)、社会教育主事、学芸員の3名が、財団の業務課の中に設けられた「学芸班」に配置された事実は全くなかった。
 田口裁判長は「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」に基づいて、太字の箇所のように判断したらしいが、田口紀子裁判長が言うところの「運用規程」のどこを見ても、引用の太字箇所のように解釈できるような組織図もなければ、文言もない。これは
「争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実」なんて筋の通ったことではなく、田口紀子裁判長の勝手な虚構、敢えて言えば田口紀子裁判長が捏造した嘘なのである。

○田口紀子裁判長の責任放棄
 ただし、今回この箇所を引用したのは、以上のことを指摘したいためだけではない。
 太田三夫弁護士は、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」を「運用規程」と呼ぶことはしなかった。亀井志乃の反論に応えることができなかったため、太田弁護士の中で一種の自己抑制が働いたのであろう。
 ところが、田口紀子裁判長は、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」を、あっさりと「運用規程」と断定してしまった。もし本当にそれがルールにかなった「運用」上の規程だと判断したのならば、田口紀子裁判長はその理由を明示すべきだっただろう。原告の亀井志乃が裁判所に提出した文書の中で、あれだけきちんと「運用」概念に異議を述べておいたにもかかわらず、田口紀子裁判長は「運用規程」と認定した。そうである以上、亀井志乃の異議を退ける理由を示すのは、裁判官の義務であり、責任のはずだからである。

○田口紀子裁判長の独断
 それともう一つ、太田三夫弁護士は、寺嶋弘道学芸主幹は亀井志乃の「事実上の上司」だったと主張はしたが、「上司」だったとは断言しなかった。「事実上の上司」の対概念は「形式上の上司」「名目上の上司」であり、本来ならば太田弁護士は、亀井志乃の「形式上の上司」「名目上の上司」は誰であったかを説明し、その上で、なぜ、如何なる根拠で寺嶋弘道学芸主幹が「事実上の上司」であり得たのかを、文字通り具体的な「事実」に即して説明しなければならないはずだった。だが、それをしなかった。裏づけになる「事実」を挙げる自信がなかったからであろう。多分そのために、弁護士としては誠に恥ずかしいことだが、とにかく彼は、何とかのお題目みたいに、「事実上の上司」を繰りかえし、だが、決して「上司」とは言い切らなかった。〈それを言ったらおしまいよ〉。寺嶋弘道学芸主幹が公務員の分限を冒したことを認めることになりかねないからである。

 その意味で、この点に関しても太田三夫弁護士の中では自己抑制が働いていたわけだが、田口紀子裁判長はそんなことはお構いなしに、平気で寺嶋弘道学芸主幹を亀井志乃の「上司」にしてしまった。
 次は彼女が掲げた判断基準である。
《引用》
 
2 争点についての判断
(1) 争点(1)(被告に不法行為があったか)について
 ア 前記第2、2(3)ないし(5)のとおり、文学館が指定管理者制度を採用し、平成18年度は、組織規程及び運用規程の改定により、平成17年度までの指揮命令系統が変更になり、業務課学芸班に所属する司書、研究員の上司は、学芸主幹とする旨定められたことから、被告が研究者である原告の上司という立場にあったと認められるから、上司として行われた、前記被告の原告に対する言動が、原告に対する不法行為に当たるかが問題となる。
 この点に関し、原告は、被告が、原告に業務に関して命令や意見を述べること、文学館の業務課が問題としない点について被告が干渉してくるなどの被告の行為の違法を主張するが、上記のとおり、原告の採用権者である文学館において、その組織規程及び運用規程において、指揮命令系統を定め、被告が原告の上司とされたことは明らかである。したがって、被告が、文学館の定めた組織規程及び運用規程に基づいて、その業務の範囲内において、原告に対して指揮、命令する限りにおいては、被告の指揮、命令が原告の業務を妨害したものとは認めることはできないし、被告の言動が仮に原告の考えと異なっていたり、不快感をもたらすものがあったとしても、それのみで、不法行為を構成する違法なものと認めることはできないが、上司である被告が、優越的地位を利用して、原告を侮辱する意図の下に、注意や叱責、不可能な業務の押しつけを行うなど、許容限度を逸脱する態様によって原告を侮辱したと認められるような場合には、原告の人格権を侵害し、不法行為を構成するというべきである。
 また、原告は、被告による原告に対する名誉毀損を主張するとともに、被告の侮辱行為等により人格権が侵害されたと主張しているところ、人の社会的評価を低下させて、原告の名誉を毀損したといえない場合には、名誉毀損を理由に不法行為は構成しないものの、名誉感情も、法的保護に値する利益であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為は、人格権の侵害として、不法行為を構成するというべきである。
 以上を前提に、前記争いのない事実及び証拠によって認定される事実に基づいて、被告の原告に対する言動が、不法行為を構成するか否かを検討する
(15~16p。太字は引用者)

 すでに何回も指摘したように、田口紀子裁判長は大胆不敵にも、提出された証拠物や「準備書面」にもない文言を勝手に捏造してしまった。つまり、田口紀子裁判長が言う「争いのない事実及び証拠によって認定される事実」自体に問題があり、そんな「問題あり」の「争いのない事実及び証拠によって認定される事実」を前提とした判決は、田口紀子裁判長の自作自演と言うしかない。この裁判官には、証拠物や「準備書面」をきちんと読む心構え、あるいは能力に欠けたところがあるのかもしれない。
 証拠物や「準備書面」を普通に読む心構え、あるいは能力があれば、たとえ中学生であっても、平成17年度までの財団法人北海道文学館には「運用規程」などなかったことに気がついただろう。だが、田口紀子裁判長によれば、平成17年度までには存在しなかった「運用規程」が平成18年度に「改定」されたことになっているのである。

 同時に田中紀子裁判長は、「財団法人北海道文学館事務局組織等規程の運用について」が二次的ルールとして適法であるか否かの問題を棚上げにしてしまった。また、なぜ棚上げにして差し支えないか、一言も説明を行わなかった。
 
 しかも、田中紀子裁判長によれば、
名誉感情も、法的保護に値する利益であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為は、人格権の侵害として、不法行為を構成する」のだそうであるが、どうやら田口紀子裁判長は、他人の名誉感情を傷つける侮辱行為にも、社会通念上許される限度」というものがある、と考えているらしい。では、どこまでが「許される限度」であり、どこからが「許される限度」を超えて、違法行為を構成する」ことになるのか。その「社会通念」やら、「限度」やらについて、田口紀子裁判長は一言半句も説明をしていなかったのである。

○田口紀子裁判長の判決技術
 だが、亀井志乃の批判と要求を何一つクリアせず、太田三夫弁護士のためらい(自己規制)もあっさりと無視してしまい、自分の概念を伸縮自在に操作しながら、原告に押しつける。それが、田口紀子裁判長の判決技術なのであろう。
 今、その例を2、3挙げるならば、
そのいい方が、原告に不快な印象を与える点があったとしても、原告を侮辱する意図のもとに行われた、許容限度を超えた違法行為とまで認めることはできない(「平成18年4月7日の被告の言動について」。太字は引用者)となる。
 すなわち、道の公務員である寺嶋弘道学芸主幹が、財団の嘱託職員(有期労働契約職員)である亀井志乃を部下と見なして、財団の嘱託職員の業務意欲に水を差すような嘲笑的な言葉を吐きかけたとしても、田口紀子裁判長が彼を「上司」と見なし、彼の嘲笑的な言動に財団の嘱託職員の業務意欲を削ぐような
「意図」はなかった、と判断する。そうするならば、彼の行為は「許容限度を超えた違法行為」とはならない、というわけである。
 しかし田口紀子裁判長は、如何なる方法を用いて寺嶋弘道被告における
「意図」の有無を知ったのであろうか。

 また、こんな判決もあった。そのいい方が、原告に不快な印象を与える点があったとしても、原告の職務を妨害する意図や、原告を侮辱する意図のもとに行われたとまでは認められず、許容限度を超えた違法行為とまで認めることはできない(「平成18年5月2日の被告の言動について」)。
 すなわち、道の公務員である寺嶋弘道学芸主幹が、財団の契約職員である亀井志乃に意見を求めながら、亀井志乃が口を開くや否や、いきなり彼女の発言を遮って、威圧的な態度で詰問を始めた。だが、田口紀子裁判長は、何故か
「原告の職務を妨害する意図や、原告を侮辱する意図のもとに行われたとまでは認められない」ことにして、寺嶋弘道被告の行為を免責してしまったのである。
 
 しかし、亀井志乃が寺嶋弘道被告の行為を「違法行為」と主張したのは、彼の言動から
「不快な印象」を受けたからだけではない。彼女が寺嶋弘道学芸主幹の違法行為として挙げたのは、概略次の4点だった。
《引用》

イ、 駐在道職員の被告は、年度途中に、財団法人北海道文学館の嘱託である原告に、原告が業務を担当することを前提として、企画作りを強圧的な態度で要求した。
ロ、 財団法人北海道文学館の「平成18年度 学芸業務の事務分掌」(平成18年4月1日現在)によれば、特別企画展「石川啄木―貧苦と挫折を越えて」(期間・平成18年7月22日~8月27日 以下、「啄木展」と略)の主担当はS社会教育主事であり、副担当は原告であった。被告はその「事務分掌」を無視して「啄木展」に介入し、原告を疎外し、他方、自分が思いついたケータイ・フォトコンテストの企画作り(原告の実施を前提とする)を原告に押しつけようとした。
ハ、 原告の財団法人北海道文学館における立場は、「一定の専門的な能力を評価され、時間契約によって文学館の業務を手伝い、あるいは文学館の業務の一部を請け負って、求められた成果を挙げる」嘱託の立場である。被告はそのことを理解しようとせず、嘱託職員では負いきれない、あるいは嘱託職員が負ってはならない責任が伴う業務を押しつけようとした。これは北海道教育委員会の職員である被告が財団と被告との間に結ばれた労働契約を無視した点で、「地方公務員法」第29条に問われるべき違法な越権行為である。
ニ、 被告は、原告が嘱託職員としての立場と、平成17年度に依頼されて「文学碑データベース」を作成した経験に基づいて意見を述べようとしたところ、その発言をいきなりさえぎって、原告に「財団の一員」としての自覚が欠けているかのごとく詰問した。これは嘱託職員には正職員とは異なる立場と権利があることを無視し、意見表明の自由を封じ、原告には職員としての欠格性があるかのごとく誹謗中傷した点で、憲法が保障する基本的人権を侵害した違法行為であり、また「民法」第710条に該当する不法行為である。

 
 田口紀子裁判長が、亀井志乃の「準備書面」(平成20年3月5日)から「被害の事実」を引用する際、勝手に表現を変えて印象操作をしたことは、これまでも指摘しておいた。 
 田口紀子裁判長は、亀井志乃が「被害の事実」に基づいて「違法性」を指摘した箇所については、上の判決ごとく、ほとんど無視して、「不快な印象」問題に矮小化してしまった。二重、三重に悪質な作為をほどこした判決というほかはないであろう。

○裁判官の責務
 こうした悪質な作為が次々と続き、必要に応じて今後も引用、紹介するつもりであるが、悪質な作為の極めつきは「平成19年1月31日(水曜日)」に関する判決だった。その判決が如何に不誠実であったか。「判決とテロル(5)」に詳しく指摘しておいたので、是非読み直してもらいたい。時には虚言を弄して寺嶋弘道被告を庇い立てするほど、その判決はヒドイものであった。そのところを確りと読み直した上で、今回の「○普遍規範」の箇所にもどってもらいたい。

 田口紀子裁判長は、日本の国家によって任命された裁判官(国家公務員)であり、その意味では「普遍規範」を護り、かつ公平に実行する責務を負っている。
 一般に裁判官は中立を守らなければならず、また、中立を守り得る立場にあるとされ、その立場を国家から保証されている。それは何故か。「幻想の共同利害の表現である『法』は、支配階級の意志から相対的に独立した『観念上の人格』として、支配階級の意志をも拘束する」ものであるからにほかならない。
 法廷において、法服をまとった田口紀子裁判長は、幻想の共同利害の表現である「法」の化身とも言うべき、「観念上の人格」の示現なのである。
 田口紀子裁判官の下す判決は、国家によって保証された「観念上の人格」が下した判決と見なされ、それが執行されない場合は国家権力の強制力を行使することさえできるわけだが、それだけに「法」の適用に関してはまさに「観念上の人格」として客観・厳正・公平を心がけなければならない。
 それは特にむずかしいことではなく、原告や被告の主張がきちんとした証拠の裏づけをもっているか否か、また、原告や被告の主張と証拠物が争点を明らかにする上でどれだけ有効か、あるいは争点との関連で見る時単なる無駄な贅物にすぎないか否か、それらを点検し、原告・被告の双方が納得できるように、裁判官としての判断を明示する。それだけでも客観・厳正・公平を保つことは十分に可能なのである。
 今回のケースで言えば、その明示(説明)の中には、当然、寺嶋弘道学芸主幹が亀井志乃の「上司」であり得たと判断した法的な根拠や、他人の名誉感情を傷つけることについての「社会通念上許される限度」の基準の説明が含まれていなければならない。裁判官が「市民の目線に立つ」とは、それらのことについて市民の納得が得られるように説明を尽くすことであろう。
 
 さらに言えば、亀井志乃は「神谷忠孝理事長の責任ある回答を要求する」(
平成19年1月21日。甲103号証)の中で次のように指摘した。
《引用》
 
日本の刑法には「死刑」がある。死刑の判決は裁判長が下す。しかしだからと言って、裁判長が直ちに死刑の判決を下し得るわけではありません。裁判を通じての事情聴取や事実認定があり、それに基づいて複数の裁判官が合議をし、裁判長の名で判決を表明するわけですが、それら一連のプロセスが裁判に関する法的な手続きに適っていなければならない。適っていてはじめて、判決の合法性が成立する。
 
 しかし、判決の合法性は直ちに判決の正当性や、法運用の適切性を意味するわけではありません。プロセスの合法性や、過去の判例との整合性を問う検証があり、新しい証拠に基づいて再審を求める控訴があり、社会一般の通念による批判があり、それらをクリアして漸く判決の正当性や、法運用の適切性が認知されるわけです
(太字は引用者)
 
 判決は亀井志乃が指摘するように、判決に関する二次的なルールを遵守し、かつ判決の正当性や、法運用の適切性に関する検証に耐えられるものでなければならない。このことを守り、また、先の心がけを忠実に実行すれば、「観念上の人格」の役割は十分に果たすことができるはずである。

○田口紀子裁判長の条件つき「いじめ」許容の発想
 ただ、念のために確認しておくならば、田口紀子裁判長が言う
「社会通念」と、亀井志乃が言う「社会一般の通念」とは意味が異なる。
 亀井志乃が言う
「社会一般の通念」とは、ルールの改廃や運用に関する社会通念のことであり、端的に言えば市民におけるルール遵法の観念を指す。
 それに対して、田口紀子裁判長が言う
「社会通念」とは、他人の名誉感情を傷つけながら、「いや、そんなことは、ある限度を越えなければ許されるよ」と言って済ますことができる観念(または意識)を指すわけだが、田口紀子裁判長はそういう観念(または意識)が市民の間に定着していると考えているらしい。また、田口紀子裁判長はそういう観念(または意識)の市民的定着を必ずしも否定的にとらえているわけでなく、名誉毀損か否か、人格権侵害か否かの判断基準に使うことができる、と考えているらしい。
 田口紀子裁判長の言い方を整理して行くと、どうしてもそういう結論とならざるをえない。怖いことだ。田口紀子裁判長の判決の中には、条件つき「いじめ」許容の発想が含まれているのである。

○判決と人格権侵害
 結局のところ、田口紀子裁判長の判決は、これまで数々指摘してきたように、とうてい検証に耐えるものではなかった。むしろ裁判官の立場を利用した、極めて恣意的で片寄った判断を下し、原告の亀井志乃の主張を愚弄する傾向が顕著だった。そのやり方は亀井志乃の能力をナメ切っていたとしか思えず、これは裁判官が判決の名を借りて行った人格権侵害と呼んでも過言ではないだろう。
 
 最近日本では裁判員制度が実施され、裁判官も弁護士もしきりに「市民の目線」を強調している。しかし田口紀子裁判長の判決文からは「市民の目線」は欠片
(かけら)も見出すことができなかった。

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コメント

「情報?(こんなの情報って言えるのか?そもそも)」のたれながしテロ(執筆で行う暴力)ですね…。このサイトじたいオカシイのではないですか…?。。


しかも美術館博物館施設の運営にかかわってらっしゃる方がこんなことして…ご自身はどう思われているのでしょうか…。


亀井さんって「小樽文学館」の館長さんなんですよね…(北海道の子会社??よくわかりませんが)子会社の社長が本社の誹謗中傷?って凄いですよね…。小樽ってそんなに偉いんだ(感心します)…な訳ないと思うけど。。


私が貴社(小樽文学館)の従業員だとしたらこんな上司は嫌です。(外部だろうが内部だろうがその「会社の名前」を使用して生きているる以上…同僚?と思わざるをえません)。


美術館博物館の「館長」として働いている人が、よその施設とはいえ、その施設の人の話を赤裸々に(よく読むと、このサイトに記載されている名前の人たちに「許可」もとっていないなようですし)書きまくっている…。


恥ずかしいと思うし、貴社(小樽文学館)にも非正規従業員はいらっしゃらないのでしょうか…?


その人たちに聞けばいいと思います。このままこの「サイト」に色んなことを書くことを「どう思ってるのか?」…って


たぶん「答えられない」と思いますよ。聞かれて…自分も逆らうと「解雇」されると思ってしまうから…。それが非正規ということの現実だし「部下(内部とか外部とかは別)」のです。


非正規従業員が「解雇」という不安になる文字からなかなか逃れることができないのはやはりひとつの現実です。


人の批判や心配をしているヒマがあったら、貴社(小樽文学館)の従業員の方や、貴社(小樽文学館)の情報をもっと発信してほうが、よいのではないでしょうか…。


このブログ?ホームページにはこんなにたくさんの情報(別に客として聞きたいとは思わないいらない内容の文章)が載っていますが、、


かんじんのご自身の職場【小樽文学館】のホームページには「な~んにも情報がない」ですよね。。展覧会のお知らせくらいしかないです…。


なので、なんの説得力もありません。


亀井さんがかかわっているのだとしたらご自身の職場のことを少し心配されてはいかがでしょう…?今は観光シーズンですし、、お客の取り合いならわかるけど…


このサイトでは一方的に他者(ここでいう小樽文学館?北海道立文学館?北海道?正規の北海道?や小樽文学館の従業員)を「傷つけている」ように思いますよ。


館長さんって何も指示したり命令したりしないんですか…?


「指示・命令」を強制されるのは幼稚園や保育園にはいっている3歳は難しいかもしれませんが5歳の子どもでも理解できる話です。


このサイトでは「指示・依頼・命令」は従業員が嫌だと思ってら「守らなくていい」という子どもじみた話ですよね…。


私は非正規従業員ですので、このサイトに書いてあることが「非正規従業員」は馬鹿だと思われるんじゃぁないか…と思ってしまい、ついコメントしていますが、、、


それと、このサイトに書いてあるご自身の「娘」さん?の話している?(取材記事?本人代筆?内部情報が赤裸々すぎてとても外部?の人間が執筆しているとは思えない)内容はどれを見ていても正当性があるように記載されてはいますが、、日本の国で「従業員」として働いている人間には日常茶飯事なことばかり…だとお思いにはならないのでしょうか?


学芸員だかなんだかわかりませんが、研究するのがお仕事ですか…?たしか水族館みたいなところにいる人も学芸員?ですよね。。


(そもその非正規の研究員ってそんなに偉くないと思うけど、けっこう偉そうなコメントばかりが書いてあって娘さんの当時の「身分」からは想像も出来ないようなどうしようもない「ものいい」だったりしていると思います)


誰かのことが「嫌い」だから「言うことを聞かない」のが正当だ!と


本当にそれが「正義?で真実だ!」というのなら、今私が非正規従業員で働いていてまわりにいる職場・社会・国家???全てが「敵」になる…ということが分かったくらいでしょうか…。


以上長々書きましたが、、、このサイトに書かれている色々な話には賛同できませんし、参考になりません。非正規従業員が馬鹿だと思われるだけなのでたいがいにしていただきたいです。では。

投稿: あちこちで非正規従業員 | 2009年8月12日 (水) 11時16分

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